相続税における生前贈与の計算

生前贈与とは、財産の所有者が生前、他の人物に自身の財産を無償で渡すことを言います。
生前贈与により相続税の課税対象となる財産を減らすことができるため、相続税の節税を目的としても利用されます。生前贈与は受贈者に課税されるため、生前贈与を行う際は相続税と贈与税を計算し、比較検討する必要があります。

贈与に関する各種制度

ここでは贈与に関する各種制度についてご説明いたします。

暦年贈与:一般贈与とも呼ばれ、一暦年(1月~12月の1年間)に受贈者が贈与を受けた財産のうち110万円を超える部分について累進課税により贈与税が課されます。

相続時精算課税:一定の要件がありますが、贈与者1人につき2500万円までは贈与税がかからず2500万円を超える部分について一律20%の税率で課税されるものです。対象の人物に対し、いったん相続時精算課税を選択してしまうと暦年贈与へは戻れません。

教育資金の一括贈与、結婚子育て資金の一括贈与:一定の要件がありますが、子や孫に対し、教育資金1500万円、結婚子育て資金1000万円まで非課税となります。

住宅取得等資金の贈与:18歳以上の者がその直系尊属から贈与として住宅取得資金を取得した場合、住宅の種類などによって一定の金額まで非課税となります。

贈与税の配偶者の税額軽減:婚姻期間が20年以上の配偶者に対して居住用不動産を贈与した場合等、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで非課税となります。

 

このように生前贈与を活用して相続税額を抑える方法は多々ありますが、専門的な知識をもって贈与しないと、後々予期せぬ事態に陥ってしまうことにもなりかねません。相続税についてお困りの方は、大阪相続税申告相談室の専門家にご相談ください。

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