相続税の計算方法

ここでは、相続税の計算方法についてお伝えをさせていただきます。

相続税の計算方法は複雑で非常に理解しにくいものとなっております。言葉でご説明をさせていただきますと、各人の課税価格の合計額からその遺産にかかる基礎控除額を控除した金額を、法定相続分に応じて計算された各取得金額につき、超過累進税率を適用して行います。
そして、各相続人が納付すべき相続税額の計算方法は、相続税額の総額と遺産分割協議にて決まった各人の分配割合を掛け合わせた金額から、各種の税額控除額を差引いた金額となります。

なお、相続税は基礎控除額を超えた部分についてのみ課税され、財産の価額が基礎控除額を超えなかった場合は、相続税の対象となりません。この場合、相続税の申告自体が不要となります。

相続税の計算方法の計算式

上記の内容は、次のようにして計算することになります。

  1. 遺産総額=相続財産-非課税財産
  2. 課税価格=遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算
  3. 課税遺産総額­=課税総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
  4. 各人の相続税額(各人の相続税額の合計が相続税の総額(A))=法定相続人の法定相続分×税率
  5. 各人の取得財産に応じた相続税額=(A)×各人の課税価格/課税価格の合計額

相続税の計算は複雑で分かりにくい部分もあるかと思います。相続税の計算方法が分からない場合には、大阪相続税申告相談室までお気軽にお問合せください。初回無料相談にて、相続税が概算でいくらかかるのか、どのような手続きの流れになるのかを全てお伝えをさせていただきます。大阪の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。

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