相続税の計算
相続税とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合にかかる税金のことを言います。相続税は、遺産が基礎控除額を超える場合に、金額に応じた相続税率が適用されます。各種特例適用前の段階で遺産総額が基礎控除額を超えなければ、相続税の申告、納税の必要はありません。
相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
課税価格の計算
相続税は課税価格から上記の基礎控除額を差し引いた残額に対して相続税が課税されますが、課税価格の計算式は下記の通りとなります。
- 相続又は遺贈により取得した財産の価額+みなし相続等により取得した財産の価額-非課税財産の価額+相続時精算課税に係る贈与財産の価額-債務及び葬式費用の額=純資産価額(赤字のときは0)
- 純資産価額+相続開始前3年以内の贈与財産の価額=課税価格
相続税の総額の計算
- 課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
・課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)=課税遺産総額 - 上記①で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
・課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 - 上記②で計算した各法定相続人の取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
・法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額 - 上記③で計算した各法定相続人の税額を合計して相続税の総額を計算します。
・各法定相続人の算出税額の合計=相続税の総額
各人ごとの相続税額の計算
上記で計算した相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
・相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
各人の納付税額の計算
上記で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
※以上国税庁HPから抜粋
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