相続税における建物の計算
基本的な建物の評価方法について
一般的な建物の評価方法は固定資産税評価額に1.0倍するというものですので、固定資産税評価額と同じになります。固定資産税評価額は毎年送られる固定資産税の納税通知書に記載されているだけでなく、本人やその相続人が不動産の所在地である市区町村役場の税務課に行くことで取得できます。
建築中の建物の評価方法について
建物が建築中(リフォームも含む)のまま相続が発生してしまった場合、固定資産税評価額は付いていません。そこで、建築中の建物に関して、その建物の費用現価の70%に相当する金額によって評価をすることとなります。
費用現価の額 × 70% = 建築途中の建物の評価額
なお、上記の算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続の場合には被相続人の死亡日、贈与の場合には贈与によって財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額となります。
賃貸している建物の評価方法について
家やマンションを他人に貸している場合、賃借人にも借家権という一定の権利があるため、賃貸人側は固定資産税評価額から借家権を引いた金額を相続税評価額とします。借家権の評価額は、借家権割合に、賃貸割合(実際に貸している床面積の割合)をかけた金額になります。
固定資産税評価額 × (1−借家権割合×賃貸割合)=評価額
相続税対策について
建物に関しては上記の通り、他人に家やマンションを貸し出すことや、現在所有している土地にマンション・アパート等の貸家を建築することが有効となります。また、金融機関から借入れすることにより、その借入金を債務として相続財産から控除することが可能です。
上記のような相続税対策を行う際には、将来負債をきちんと返済していけるかをしっかりと検討することが重要となります。相続対策に関してお困りの際には、ノウハウや経験豊富な大阪相続税申告相談室までお問合せください。