相続税の計算における配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは

配偶者の税額軽減(一般的に「配偶者控除」という用語で認識されている方が多いので、当ページでは以下「配偶者控除」と表記させていただきます。)とは、配偶者の相続分の法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い方の金額までの部分について、配偶者の相続税が控除される制度です。被相続人に配偶者がいる場合、適用できるものになりますので活用されることが多い制度でもあります。

配偶者が被相続人から引き継ぐ財産の額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6000万円のいずれかの金額を下回る場合は、配偶者には相続税がかかりません。

配偶者控除と遺産分割

配偶者控除は、配偶者が遺産分割によって実際に取得した財産価額をもとに算出します。そのため、前提として相続税の申告期限までに遺産分割されている必要があります。万一、分割配分が決まっておらず、配偶者控除を受けたいとお考えの方がいらっしゃる場合は、下記の方法で配偶者控除を受けられるようにしておきましょう。

配偶者控除の申請期間を延長する方法

相続税の申告書に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すると、申告期限から3年以内に遺産分割を行えば、税額軽減を受けることができます。また、やむを得ない事由により遺産分割ができない場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を添付することで、申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに遺産分割を行えば、税額軽減を受けることができるようになります。

配偶者控除を受けるための手続き

戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添付した、相続税の申告書を提出します。この際の遺産分割協議書の写しには、印鑑証明書を添付する必要があります。配偶者控除の申請期間を延長した場合には、分割が成立した日から4か月以内に更正の請求をすると配偶者控除を受けることができます。

配偶者控除の注意点

仮に、配偶者控除を活用して一次相続で配偶者の相続財産が非課税になったとしても、その相続財産がいずれ二次相続でお子様に相続される場合には一時的な節税対策にしかならず、かえって二次相続時の相続税の負担が大きくなることもありますので注意が必要です。
配偶者控除の特例を希望する場合には、一次相続だけでなく、二次相続であるお子様への相続まで考えて活用するかを決めていきましょう。

 

相続税の内容はご家庭により異なり、それぞれに合った相続税申告をする必要があります。相続税や各種控除に関してお悩みがある場合は、大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。相続税申告に精通した専門家が、初回無料相談から親身に対応させていただきます。

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