配偶者の税額軽減の申告

相続税の配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)の申告についてご説明させていただきます。

相続税の配偶者控除とは、配偶者が取得する相続財産が、1億6,000万円または法定相続相当額のどちらか高いほうの金額の範囲内であれば、相続税が課税されないという特例のことを指します。相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告書を相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月の期限内に提出することが必須となっております。
結果的に納税額が0となる場合でも申告しなければならないので注意しましょう。

相続税の配偶者控除の手続き

相続税の配偶者控除の適用を受けるにあたって、相続税の申告書又は更正の請求書にその適用を受ける旨の記載とその計算に関する明細を添付し、必要な書類を添付して申告期限内に提出することが求められます。必要書類は、相続税の申告書等に、遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し、印鑑登録証明書、その他の財産の取得の状況を証する書類等になります。

なお、申告期限までに遺産分割が完了しなかったものの、その後に分割が行われる遺産について相続税の配偶者控除の適用を希望する場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」も添付する必要があります。

相続税の配偶者控除適用の注意点

相続税の配偶者控除を適用するためには、申告期限内に遺産分割協議等で配偶者が実際に承継する遺産を確定しなければなりません。しかし、遺産分割協議において相続人間で問題が発生した等、申告期限までに遺産分割が行うことが出来なかったとしても、

・申告期限後3年以内に遺産分割が行われた場合

・申告期限後3年以内に遺産分割ができないことについて訴訟等の特別の事情がある場合

については、税務署長の承認を受けて一定の期間内に遺産分割が行われた後に、更正の請求等を行えば、その適用が受けられますのでご安心ください。

税務署への承認申請書

相続税の申告期限の翌日から3年を経過した後、事情により遺産分割が確定しない場合には、「遺産が未分割であることのやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を、申告期限後3年を過ぎる日の翌日から2ヵ月以内に税務署長宛に提出します。その後、遺産分割が行われた後、再度更生の請求を行い、税務署長から承認を受けた場合に限り、特例の適用を受けることができます。申告書や更正の請求書、税務署長に対する承認申請書等の作成や提出手続などは、手続きを初めて行うという一般の方には、簡単ではない内容が多いと思われます。

少しでも不安に感じる方は、相続税に関する専門的な知識・経験を有する税理士に依頼してみてはいかがでしょうか。

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