配偶者の税額軽減と相続税法の改正

配偶者の税額軽減と相続税法の改正

平成26年までは相続税負担を軽減する方向で改正されていましたが、平成27年以降は一転して、未成年者控除・障害者控除などを除き、増税に転じる改正がされました。特に遺産に係る基礎控除の改正では4割も減額され、これによって相続税の課税される相続人等は倍近くにまで増加したともいわれています。

一方、平成27年以降も増税一辺倒だったわけではなく、未成年者控除などの税額控除は拡充されており、配偶者に対する軽減は従来の水準が維持されています。ここでは、これら控除のうち相続税の配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)について説明します。

相続税の配偶者控除とは?

簡単に言うと配偶者が相続人の場合、一定の金額の所得控除が受けられるという特例です。これを相続税の配偶者控除といいます。

相続税の配偶者控除を受けるための条件とは?

相続税の配偶者控除を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 法律上の配偶者であること(内縁関係は不可)
  2. 相続税の申告期限までに遺産分割を終え、相続税申告書を提出すること
  3. 仮装または隠蔽されていた財産はこの制度の対象とならないこと

相続税の配偶者控除適用の注意点

注意点とは、内縁関係の方は相続税の配偶者控除を受けることができないこと、適用を受けるには相続税の申告期限までに遺産分割が完了していることが必要、適用を受ける旨を記載した相続税の申告書等を提出することが必要などと、適用を受けるのにも注意点があることを知っておく必要があります。

相続税の配偶者控除の計算

下記では相続税の配偶者控除の計算について解説を行います。
まず、この制度の中身を簡単に説明すると配偶者の相続税額から、配偶者の法定相続分、又は一定額のうち大きい金額に対応する税額相当額までを控除できます。

  • イ.課税価格のうち配偶者の法定相続分相当額
    (1億6千万円に満たない場合には1億6千万円)
  • ロ.配偶者の実際取得した課税価格

のうち、大きい金額に対応する税額相当額までを控除が可能です。

 

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