原則的にどの相続にも適用される「基礎控除」

このページでは相続税における基礎控除を、相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減制度以下、相続税の配偶者控除という)と関連付けてご説明いたします。
基礎控除とは原則的にどの相続にも適用されるもので、【3,000万円+600万円×法定相続人の数】が相続税における基礎控除額の算出方法になります

例:配偶者と子2人の計3人が法定相続人の場合
3,000万円+600万円×3人=4,800万円(基礎控除額)

上記の例の家族構成で被相続人から3億円の財産を相続する場合、【3億円-4,800万円=2億5,200万円】で、課税遺産総額は2億5,200万円となります。

配偶者と子の相続分に基づいた相続税額

引き続き上記の例をもとに、配偶者と子の相続分を見ていきます。
配偶者の法定相続分は1/2、残りの1/2を子2人で均等に分割するため、

配偶者の法定相続分:2億5,200万円×1/2=1億2,600万円
子1人あたりの法定相続分:2億5,200万円×1/4=6,300万円

それぞれの法定相続分は上記のようになります。
この法定相続分に相続税の税率を乗じた金額から控除額を差し引きすることで、相続税を算出することができます。

配偶者の相続税額

(1億2,600万円×税率40%)-控除額1,700万円=3,340万円

子1人あたりの相続税額

(6,300万円×税率30%)-控除額700万円=1,190万円

※いずれも平成27年1月1日以後の相続税率を適用

上記の算出により【3,340万円+1,190円×子2人=5,720万円】が相続税総額になります。

配偶者と子それぞれの取得財産にともなう相続税額

配偶者と子それぞれの取得財産にともなう相続税額は、【相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額】で算出します。

配偶者:5,720万円×1億5,000万円÷3億円=2,860万円
子1人あたり:5,720万円×7,500万円÷3億円=1,430万円

ここではじめて配偶者控除の特例「配偶者の税額軽減制度」が登場します。
今回のケースですと配偶者が取得した正味の遺産額1億2600万円は1億6,000万円を下回るため、配偶者にかかる相続税はゼロ円になります。このように配偶者控除を利用すれば相続税を大幅に抑えることができますが、一次相続時に配偶者が全財産を相続してしまうと後々の二次相続の時に相続税の負担が増える恐れがあるため注意が必要です。

相続税の配偶者控除や基礎控除、相続税についてお困りごとのある大阪の皆様は、相続税の専門家・大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって大阪の皆様の相続税の申告、納税までサポートいたします。

相続税の配偶者控除の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら