配偶者の税額軽減のデメリット
配偶者の税額軽減制度とは
配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)とは、残された配偶者の生活の保障や遺産形成への貢献などを配慮し規定された税額控除の制度で、配偶者にかかる相続税の軽減措置が受けられるというものです。相続税がかからない条件としては、被相続人の配偶者が相続する正味の遺産額が下記の①②いずれか多い金額以下の場合に限ります。
- 配偶者の法定相続分相当額
- 1億6,000万円
つまり、配偶者が相続する正味の遺産額が1億6,000万円以下、または1億6,000万円を超過していても配偶者の法定相続分以下であれば、配偶者は相続税を納める必要がなくなります。
このように、一見すると節税対策として高い効果が期待できる相続税の配偶者控除ですが、利用するにあたってはデメリットもあるため気をつけなければなりません。
配偶者控除を利用する際のデメリット
配偶者控除のデメリットとして気をつけなければならないのは、一次相続にかかる相続税を上限まで抑えることで、配偶者が亡くなった際の二次相続で相続税が高くなるケースです。
例:財産総額1億5,000万円/父・母・長男・二男
父が逝去したことで一次相続が行われ、後に母が逝去し二次相続が行われたと仮定します。
一次相続の時点で母が相続する財産額によってどのような違いが生まれるのか、2つのケースを取り上げて見てみましょう。
1)母が一人で1億5,000万円を相続
一次相続での相続税(0円)+二次相続での相続税(1,840万円)
=総計1,840万円
2)母が法定相続分にあたる7,500万円を相続、長男、二男が3,750万円ずつ相続
一次相続での相続税(665円)+二次相続での相続税(395万円)
=総計1,060万円
上記にてご説明した通り、配偶者が相続する正味の遺産額が法定相続分、もしくは1億6,000万円以下であれば相続税はかかりません。
二次相続では母の財産を子が受け取ることになりますが、子の相続においては当然ながら相続税の配偶者控除の利用はできません。そのため、一次相続で上限まで相続税の配偶者控除を利用してしまうと、二次相続で子に高額な相続税を負わせることになるといったデメリットがあります。
また二次相続では1人分相続人の数が減り、基礎控除額も少なくなります。相続税の配偶者控除を利用する際はこうしたデメリットがあることを加味したうえで、一次相続・二次相続をトータル的に考えなければなりません。
相続税の配偶者控除を利用するにあたってのご相談や相続税についてお困りごとのある大阪の皆様は、相続税の専門家・大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって大阪の皆様の相続税の申告、納税までサポートいたします。