相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告を行う必要があります。
この期限までに相続税の申告が間に合わず期限後申告をすることになった場合、納める税金のほかに無申告加算税延滞税などが課せられるため注意しなければなりません。

配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)の適用を受ける際も、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告する必要があります。この配偶者控除は法定相続分、もしくは1億6,000万円以下の遺産額であれば配偶者には相続税がかからないというもので、節税対策として利用すべきなのは明らかだといえるでしょう。

配偶者控除は期限後申告でも利用可能

相続税の負担を大きく減らせる配偶者控除ですが、10か月以内に相続税の申告ができず期限後申告になった場合でも利用することは可能です。ただし、期限後申告で利用するには遺産分割を済ませていることが条件になります。

とはいえ、被相続人が亡くなったとなるとやらなければならないことが多く、申告期限までに遺産分割が完了しない可能性も十分考えられます。あらかじめ間に合わないと思われる場合や遺産分割の進み具合が気になるようであれば、「申告期限後3年以内の分割見込書」を作成しておくと安心です。
申告期限までに相続税の申告書とともに税務署へ提出しておけば、遺産分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求をすることで配偶者控除の利用が可能になります。

 

配偶者控除や期限後申告について詳しく話を聞きたいとお考えの大阪もしくは大阪近郊の皆様は、大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって大阪もしくは大阪近郊の皆様の相続税の申告から納税までサポートいたします。

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