配偶者の税額軽減について

配偶者には、配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)という制度があります。この制度は被相続人の配偶者が相続した正味の遺産額が下記の①②のいずれか多い金額までは、配偶者に対して相続税はかからないというものです。

  1. 配偶者の法定相続分相当額
  2. 1億6,000万円

つまり、配偶者が相続する遺産額が1億6,000万円以下、もしくは、1億6,000万円を超えていても法定相続分以内であれば、配偶者控除により相続税を納める必要はないということです。

配偶者の相続財産からみる相続税額の例

例1:配偶者と子1人で 1億5,000万円の財産を相続する

被相続人に1億5,000万円の財産があり、配偶者と子1人で相続することになったとします。その場合、妻の法定相続分は7,500万円(50%)ですので、②の1億6,000万円が多い金額として適用されます。今回のケースでは配偶者が法定相続分である7,500万円を相続しても、1億5,000万円のすべてを相続しても配偶者には相続税はかかりません。

例2:配偶者と子1人で5億円の財産を相続する

例1と同じ家族構成で被相続人に5億円の財産があった場合、配偶者の法定相続分は2億5,000万円(1/2)になります。
今回は②の1億6,000万円よりも法定相続分のほうが多くなりますが、先に述べた通り、配偶者控除は①②のいずれか多い金額で判断します。
そのため、今回のケースでは、配偶者が相続する正味の遺産額が法定相続分である2億5,000万円以内であれば配偶者には相続税はかかりません。

配偶者控除を適用する際の注意点

これまでに取り上げた例からもわかる通り、配偶者控除を適用すれば配偶者の相続税額がゼロ円になることもありますが、将来その配偶者がなくなった際に発生する相続(二次相続)においては、相続税率が高くなる可能性もあるため注意が必要です。

 

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