配偶者の税額軽減と修正申告

こちらでは、相続税の配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)と修正申告の関係についてご説明いたします。

一般的に相続税申告において、当初申告した税額に誤りがあり、その税額が過少である場合に正しい税額に修正する手続きを「修正申告」と言います。通常は、納める税金が増える場合に申告を行います。しかし、相続税の配偶者控除に関しては納税額が増加しないときにも修正申告を行うことが認められる場合があります。

修正申告が必要な場合

相続税法では、遺贈に関する遺言書が発見された、遺産分割が行われたことにより課税価格が変動した、認知や推定相続人の廃除に関する裁判の確定等により相続人が異動した等、特定の事由が生じたことにより既に確定した相続税額が不足となった場合には、修正申告書を提出することができると定めています。

特に、相続税の配偶者控除の適用に直接的な影響を及ぼすことが多いのは、遺産分割が行われたことによる変動です。相続税の配偶者控除は遺産分割が完了していないと適用ができないため、遺産分割完了後には再度申告が必要なためです。

相続税の配偶者控除と修正申告

申告期限までに遺産分割が行われて配偶者の実際の取得財産が確定し、それに基づいて相続税申告書の提出を行った場合は、相続税の配偶者控除の適用を受けることが出来ます。しかし事情によっては、申告期限までに遺産分割ができないケースもあると思います。そういった場合は、まず相続税の配偶者控除の適用がないものとして相続税の申告を行います。その後、遺産分割が行われた後に更正の請求、又は修正申告を行うことで、相続税の配偶者控除の適用を受けることができますのでご安心ください。

修正申告:既に確定した税額が過少であって不足の税額を納めることになる場合に行う申告のこと
更正の請求:既に確定した税額が過大であって還付を受けることになる場合に行う請求のこと

修正申告は、上記でご説明したように納税額の増加が生じるときのみ提出できます。しかし相続税の配偶者控除に関しては、修正申告により納める税額がない場合にあっても、申告を要件として認められるものであるため、納付税額がないものであっても申告書の提出ができるとされています。

 

相続税の修正申告には、通常の相続税申告にも増して一般の方には難しい判断や手続が必要になります。こちらをお読みになって少しでも不安に感じる方は、相続税に関して知識・経験が豊富な大阪相続税申告相談室が初回面談から親身に対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。

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