配偶者にかかる相続税について

被相続人からの遺産を配偶者が相続する場合にかかる相続税はどのようになるのでしょうか?

配偶者が遺産を相続する場合は、相続する財産の評価額が1億6,000万円以下または、法定相続分の範囲内であれば相続税はかかりません。

この1億6,000万円以下または、法定相続分の範囲内ですが、どちらが適用されるかというと金額の大きいほうが適用されます。この制度は相続税の配偶者の税額軽減制度と呼ばれており、配偶者が被相続人の遺産を形成、維持に貢献したこと、また配偶者の老後のための生活保障の考慮などから定められている特例となります。

配偶者とはどのような人?

ここで、問題があります。配偶者とは、どのような人を示すのでしょうか?
広義では様々な意味があるかと思いますが、この相続税の配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)の特例を受けることのできる配偶者とはお亡くなりになられた時点で法律上、婚姻関係にあった配偶者のことです。よって事実婚の配偶者や内縁関係、被相続人がお亡くなりになられる前に離婚届を提出している場合には、この相続税の配偶者控除は受けられません。

どんな場合でも相続税の配偶者控除を適用することがお得か?

最低でも遺産の評価額が1億6,000万円以下であれば相続税がかからないのであれば、どんな場合でも適用すれば良いのではないかと思われる方も多いかと思います。しかし、場合によっては相続税の配偶者控除を適用せず、そのまま子供に相続を行った場合のほうが節税を行える場合があります。

このように、相続税の配偶者控除は全ての場合で適用すれば良いというわけではなく、適用をあえてしないことで次の世代までの全体で考えると相続税が少なくて済む場合があります。
大阪近郊であれば、このようなお困りごとについて大阪相続税申告相談室が責任をもって対応させていただきますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

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