使用貸借している土地評価と相続税

ご自宅を所有されている方のなかには、賃料を払うことなく親の土地を借りて建てたという方もいらっしゃるかと思います。そうした信頼関係等において無償で物を貸借することを「使用貸借」といい、使用貸借している土地の相続税は通常の土地評価とは異なった方法で算出することになります。

使用貸借している土地評価について

対価を伴わない借主側の権利である使用借権は非常に弱く、国税庁では使用貸借による土地の使用借権の価額はゼロとして取り扱うものとされています。そのため、被相続人が貸主の場合は使用貸借している土地を通常の自用地として評価することになりますが、借主の場合は評価する必要はなくなります。

使用貸借の対象地が他の土地と隣接する場合の土地評価

使用貸借している土地のみの評価については上記でご説明しましたが、同じ地目の土地が隣接する場合の土地評価はどうなるでしょうか。

たとえばご自宅の敷地と使用貸借している土地が隣接している場合、いずれも自用地として評価するため、ひとつの土地として相続税を算出することになります。

その際、使用貸借している土地がご自宅の敷地と同じ地目(宅地・畑など)の場合は、土地に建つ建物の用途が自用・収益物件どちらであろうと扱いが変わることはありません。

 

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