土地の評価の倍率方式と相続税

被相続人が所有していた土地の評価については、その土地に面している道路に付されている路線価を基準として評価する「路線価方式」と、固定資産税評価額に一定の倍率を掛け合わせ評価する「倍率方式」の2つの方式を主に用います。

倍率表の見方と注意点

倍率方式による土地の評価については、“被相続人が亡くなった年”の倍率を用いる必要があり、おおよそ7月頃に最新の倍率表が国税庁のHPにて発表されます。そして倍率表は、主に下記の3つに分かれています。

  1. 各都道府県、市町村ごとの区分
  2. 市街化区域、市街化調整区域等の適用地域名の区分
  3. 地目ごとの区分

上記のうち、被相続人が所有していた土地が該当する区分の倍率を確認します。地目ごとの区分(③)についてはその土地の登記簿謄本に記載されている地目に関係なく、相続開始日時の土地の状況によって地目を判断し該当する倍率を使用します。

倍率方式による土地の評価方法

倍率方式による評価方法は下記の算式を用います。基本的に下記の方法だけで土地の価格が決まるため、路線価方式のように難しい計算を行う必要はありません。

固定資産税評価額 × 倍率 = 倍率方式による土地の評価額

 

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