角地の土地評価における相続税の計算方法

交差もしくは接続している2本の道路に家の正面および側面が接する形状の土地を「角地」L字型の道路の内側にある土地を「準角地」といいます。
角地は2本の道路を利用できることから土地評価額は高くなる傾向にあり、準角地は一般的な住宅より利便性はやや高いものの、角地に比べると土地評価は低くなります。この角地と準角地の相続税を算出するにあたっては、他の土地とは別の方法で計算する必要があります。

角地・準角地の相続税評価額の計算方法

角地と準角地の相続税評価額は、以下の計算方法により算出が可能です。
①正面路線価×奥行価格補正率
②側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率
土地評価額=(①+②)×地積

正面路線価・側方路線価について

2本の道路に接している土地の場合、「路線価×奥行価格補正率」で乗じた数値において評価額の大きいほうが正面路線価となります。

上記における「側方路線影響」とは、道路との位置関係によって土地の評価が変動することを指す法律上の表記で、この影響を加味した評価額を算出する際に用いることになるのが側方路線影響加算率です。

この側方路線影響加算率と側方路線価を乗じた評価額を正面路線価に加算し、さらに地積(㎡)を乗ずることで、土地評価が算出されます。なお、普通住宅地区における側方路線影響加算率については角地が0.03、準角地が0.02になります。

 

このように角地・準角地の土地評価額の計算方法は複雑になっており、知識がないと行き詰まってしまうこともあるかと思われます。土地評価の計算方法など相続税についてお困りの大阪の皆様は、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では、専門家が大阪の皆様の親身になって、相続開始から相続税の申告、納税までサポートいたします。

相続税と土地評価の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら