相続税の延納をするための要件

相続税は原則、金銭で一括納税をすることとなっておりますが、相続した財産が大きいとそれに応じて納めるべき相続税の額も大きくなり、相続人が払いきれないこともあります。相続税額が10万円を超え、金銭で一括納付することが困難となる一定の事由がある場合には、相続税を年賦による分納で納める方法があり、これを「延納」といいます。
延納をするためには税務署へ申請が必要となり、延納申請の内容が法律の定める要件を満たし、延納担保財産が担保として適当であると判断された場合には、延納が許可されます。必要書類の提出など、いくつかの手続きを行ったうえで審査を通過しなければならないため、簡単に認められるものではありません。

延納の要件

延納申請を行うには以下の4つの要件全てを満たす必要があります。

  1. 相続税額が10万円を超えること
  2. 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
  3. 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
    ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
  4. 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること

(国税庁ホームページより抜粋)

延納をするための主な必要書類

〇延納申請書

〇金銭納付を困難とする理由書
国税庁のホームページに様式が掲載されています。
(例)相続した現金・預貯金、納税者固有の現金・預貯金、配偶者その他の親族の収入、等。

〇担保提供関係書類
国税庁のホームページに「担保提供関係チェックリスト」が掲載されています。担保として認められるものとして国債、地方債、土地などが挙げられます。

 

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