相続税の延納の計算

相続税は基本的に金銭で一時に納付することが原則となっています。相続財産によっては、その不動産を売却して金銭に換え、納税資金を確保するケースもありますが、相続財産がご自宅であった場合などは住処を失うことになってしまいます。

そこで延納という特例が設けられていますが、延納期間中は利子税の納付が必要となります。

利子税の計算方法

相続税の延納期間中は、相続税とは別に相続税額に応じて利子税が課せられます。利子税には利率が定められており、この利率は相続財産における不動産等の割合によって変動します。不動産等の換金の乏しさを考慮され、不動産等の割合が多ければ多いほど延納の期間は長く、利率も低くなっています。

相続税の延納に係る利子について

各分納期間の開始日の属する年の前々年の10月から、前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

なお、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。

延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%
(注)0.1%未満の端数は切り捨て

延納利率は決して安くはありませんが、本税である相続税を安くすることで延納利子税も下がります。相続税を適切に抑えられるよう、相続税の専門家である税理士にご相談されることをお勧めします。

 

相続税についてお困りの大阪もしくは大阪近郊の皆様は、大阪相続税申告相談室の相続税の専門家にご相談下さい。大阪相続税申告相談室の相続税の専門家が大阪もしくは大阪近郊の皆様の親身になって相続税の申告から納税までサポートいたします。

相続税の延納の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら