相続税の延滞

法定納期限内に相続税を納付しない場合、原則として利息に相当する延滞税が法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて自動的に課されます。ここでは、延滞税が課せられる場合と税率についてお伝えをさせていただきます。

延滞税がかかる場合

  1. 法定納期限までに申告等で確定した税額を完納しない場合
  2. 期限後申告書又は修正申告書を提出し、納付する税額がある場合
  3. 更正又は決定の処分を受け、納付しなければならない税額がある場合

上記のいずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付する必要があります。また、延滞税は本税だけを対象とするため、加算税等に対しては課されません。

延滞税の税率

法定納期限※1の翌日から納付する日までの日数に応じて、下記の割合を基に延滞税が課されます。

  1. 納期限の翌日から2ヵ月を経過する日まで
    7.3%と特例基準割合※2+1のいずれか低い割合となります。
  2. 納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降
    14.6%。ただし、平成26年1月1日以降の期間に関しては14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合となります。

※1 法定納期限(詳細は下記参照)とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限のこと。
 ・期限内に申告された場合には法定納期限
 ・期限後申告又は、修正申告の場合には申告書を提出した日
 ・更正、決定の場合には更正通知書を発した日から1ヵ月後の日

※2 特例基準割合とは、各年の前々年9月から前年8月までの各月短期貸付けにおける平均金利の合計を12で除して計算した割合に、年1%を加算した割合のこと。

延滞税の計算期間の特例

不正行為等によって国税を免れた場合を除いて、下記の場合には一定期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。

  1. 期限内申告書が提出されており、法定申告期限後1年が経過してから修正申告又は更正があった場合
  2. 期限後申告書が提出されており、その申告書提出後1年が経過してから修正申告又は更正があった場合
  3. 申告書を提出した後、減額更正され、後に修正申告や更正があった場合

 

原則として相続税は、金銭一時納付が義務付けられています。しかし、課税相続財産に対して課税を行うという相続税の性質上、必ずその財産が金銭であるとは限りません。期限までに納税資金の準備が間に合わない等でお困りの方は、大阪相続税申告相談室までお問合せください。相続税の専門家が初回無料相談から親身に対応させていただきます。

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