相続税の延納(分納)

被相続人から引き継いだ相続財産が必ずしも金銭であるとは限りません。例えば相続財産が僅かな金銭と複数の不動産などであった場合、その不動産を売却して金銭に換えない限り、納付期限までに納税資金を確保することが困難となる場合があります。そのため、延納という特例が設けられています。

延納とは

相続税は、基本的に金銭で一括納付することが原則となっています。しかしながら、納付期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、所轄の税務署長に申請書を提出の上、年賦で納めることができます。この制度を延納といいます。

分納とは

相続税の延納の申請を行い、認められた場合延納期間中は分割して税金の納付をすることになります。これを分納といいます。分納中は利子税の納付が必要となります。

延納の要件

  • 申請書を期限までに提出すること
  • 金銭納付を困難とする事由があり、その金額の範囲内であること
  • 申告又は更正・決定により納付予定の相続税額(贈与税額)が10万円を超えていること
  • 延納税額に相当する担保を提供すること
    ※ただし延納税額が100万円以下、かつ延納期間が3年以下の場合は必要ありません。

担保に供することができる財産

  • 国債及び地方債
  • 社債、その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
  • 土地、建物、立木および登記・登録される船舶、飛行機、回転翼飛行機、自動車、建設機械で保険に付したもの
  • 鉄道財団、工場財団、鉱業財団等
  • 税務署長等が確実と認める保証人の保証

延納できる期間

延納期間は相続財産に占める不動産等の割合によって異なり、原則5年から20年を限度とします。延納期間中は延納利子税を併せて、分納しなければなりません。

 

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