相続税の延納

相続をすることが決まった方の中には、相続税を気にされている方も多いのではないでしょうか。

特に相続した財産が大きいと、それに応じて納めなくてはならない相続税の額も大きくなります。相続税は金銭での一括納付が原則となっていますが、金銭で一括して納付することが困難となる一定の条件が整っている場合には、「延納」という制度があります。こちらでは、相続税の延納についてご説明いたします。

相続税の延納とは

相続税は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付をする必要があります。相続税の納税は金銭での一括納付が原則となっていますが、金銭で一括して納付することが困難な場合には「延納」という、相続税を年賦による分割で納める方法があります。

延納を行う場合には、相続税の納付期限と同じく、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。

延納の要件

以下の要件を全て満たす場合、延納申請をすることができます。

  • 相続税額が10万円を超えること
  • 「延納申請書」に「担保提供関係書類」を添付して、相続税の納期限までに税務署長に提出すること
  • 金銭納付を困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
  • 延納税額および利子税の額に担当する担保を提供すること

※ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。

延納の許可までの審査期間

延納申請書を税務署長に提出すると、延納申請期限から3ヶ月以内に許可または却下の判断がされます。なお、担保などの状況によっては、許可または却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。

延納できる期間

延納のできる期間については、相続財産における不動産の割合と延納相続税額によって異なり、5~20年となります。なお、延納期間中は相続する財産に応じて利子税がかかります。

延納から物納への変更

延納の許可を受けた相続税額について、その後に納付が困難となった場合には、分納期限が到来していない税額について延納条件の変更の申請をすることができます。

さらに、延納条件の変更を行っても納付が難しい場合は、まだ分納期限が到来していない税額部分について、給付を困難とする金額を限度として「物納」に変更することができます。なお、変更は申告期限から10年以内に限ります。

相続が発生した際には相続する財産の全体像を把握し、どのくらいの相続税を納付する必要があるのか、また、税金で一括納付することが可能な財力があるのかなどを見極める必要があります。納期限に遅れることがないよう、早めに手続きを進めましょう。

大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様で相続税に関してお困りの方はお早めに相続税の専門家へご相談ください。大阪相続税申告相談室の専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆さまのお役に立てるよう、親身になって相続税の申告・納税までサポートいたします。皆さまからのお問い合わせを所員一同、心よりお待ちしております。

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