相続税の納税猶予と利子税

農業をお仕事とされている方々にとって、相続税の納税猶予という制度はとても心強い味方ですが、農業を途中でやめた場合など納税猶予継続の対象外となった時には、利子税の納付が必要になります。

相続税の納税猶予の特例の適用をやめたら

納税猶予の制度を活用することは農業を営む皆様にとってメリットが多いものですが、誰にでも適用されるわけではありません。下記のいずれかに当てはまった場合、農地等納税猶予額の全部又は一部の納付が求められます。

  1. 特例農地等について、譲渡があった場合
  2. 特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
  3. 継続届出書の提出がなかった場合
  4. 担保価値が減少したことなどにより、増担保又は担保の変更を求められた場合で、その求めに応じなかったとき
  5. 都市営農農地等について生産緑地法の規定による買取りの申出があった場合や都市計画の変更などにより特例農地等が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合
  6. 特例の適用を受けている準農地について、申告期限後10年を経過する日までに農業の用に供していない場合

また、これらに当てはまり適用がされない場合、相続税申告時に猶予された納税猶予額だけではなく、利子税といった追加の税金も納付することになりますので注意しましょう。

利子税とは

国に支払う税金を延納した場合、あるいは納税申告書の提出期限の延長が認められた場合、その日数に応じて課される税金のことを「利子税」といいます。納税猶予の適用をやめた場合、納税猶予の特例の適用を受けた日から納税猶予の特例の適用をやめる日まで「国からお金を借りているのと同じ状態」と解釈されるため、この「利子税」の納付が必要となるのです。

納付すべき利子税額

相続税額については、相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの日数に応じて利子税がかかります。

【原則】

A 特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有する農業相続人 年3.6%

B 特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人

ⅰ 特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等(田園住居地域内農地又は地区計画農地保全条例制限区域内農地であって三大都市圏の特定市の区域内に所在するもの及び生産緑地等を除きます。)であるものに対応する部分の金額を基礎とする部分 年6.6%

ⅱ 上記ⅰ以外の部分 年3.6%(国税庁HPより抜粋)

【例外】(特例基準割合が7.3%未満の場合)

ご自身での税額計算が不安な場合は

利子税の計算式はとてもややこしく、特例基準割合も変動するためご自身での計算に不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし納税猶予を受けている土地の売却を検討するならば、利子税の計算は必須になるかと思います。

 

納税猶予の適用をやめることをお考えの方は、大阪相続税申告相談室までご相談ください。初回の相談は無料にて行っており、大阪ならびに大阪近郊の相続税事情に詳しい専門家が親身にお話をお伺いいたします。皆さまからのお問い合わせを、大阪相続税申告相談室一同心よりお待ちしております。

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