相続税の納税猶予における担保

被相続人から非上場会社の株式などを相続または遺贈により取得し会社経営を継続していく場合、本来納めるべき相続税の納税が猶予される特例があります。この特例により猶予される相続税額のことを「非上場株式等納税猶予税額」といい、後継者となる相続人または受遺者が亡くなった場合などは、猶予された相続税の全部または一部が免除されます。

相続税の納税猶予制度を利用するにあたっては相続税の申告期限までに必要書類を提出するだけでなく、相続税額に相当する財産を担保として提供する必要があります。非上場会社等に係る相続税の納税猶予における担保として提供できる財産は、以下の通りです。

  • 納税猶予の対象となる認定承継会社の対象非上場株式等(非上場株式または持分会社の持分)
  • 不動産、国債、地方債、税務署長が確実と認める有価証券および保証人の保証等

担保提供する財産に必要な価額について

担保として提供する財産は上記に該当していれば何でもいいというわけではなく、財産の価額が納税猶予の相続税額および猶予期間中の利子税額の合計額に見合う必要があります。ただし、対象非上場株式等の全部を担保として提供した場合については、必要担保額に見合うものとみなされます。担保として提供する財産が必要担保額に見合っているかどうかの判定は、以下の式により算出することができます。

必要担保額 ≧ 納税猶予に係る相続税額(本税)+ 猶予期間中の利子税額

上記の利子税額とは、非上場株式等の譲渡があったなど納税猶予期限が確定した場合に、法定納期限の翌日から納税猶予期限までの期間に対して課せられる税金です。利子税の割合は特例基準割合に応じて年ごとに変動するため、国税庁のHPなどであらかじめ確認しておきましょう。

相続税の納税猶予が受けられるかどうかの判断など、相続税についてお困りごとのある皆様におかれましては大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって、皆様の相続開始から相続税の申告・納税まで幅広くサポートいたします。

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