相続税における納税猶予

相続や遺贈により取得した財産のなかには、相続税申告において納税猶予の特例が受けられるものがあります。その最たるものが農地であり、農地等納税猶予額は相続税において猶予を受けた税額全体の7割以上を占めているといわれています。農地を所有している方にとってはありがたい納税猶予の特例ですが、相続税の納税猶予は何も農地だけに設けられているわけではありません。
ここでは相続税における納税猶予の特例の種類について、ご説明いたします。

農地等を相続した場合の納税猶予の特例

農業を営んでいた被相続人から一定の農地等を相続や遺贈により取得し、農業を継続して営む場合に適用できる特例です。

一定の要件下において農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超過した部分に対応する相続税について、その納税が猶予されます。(猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)

医療法人の医療継続に係る納税猶予の特例

地域で必要とされる医療を確保するために設けられた特例で、相続人等が経過措置医療法人(持分の定めのある医療法人)を有していた被相続人から相続または遺贈によりその持分を取得した場合に適用可能です。

経過措置医療法人が認定医療法人である場合には、相続人等が本来納める相続税額のうち持分の価額に対応する相続税について、その納税が猶予されます。なお、猶予期限については認定移行計画に記載された移行期限(認定日から3年以内)までとなっています。

非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例

会社の後継者となる相続人等が先代経営者(被相続人)から相続または遺贈により各知事の認定を受けた非上場会社の株式等を取得し、会社経営を継続する場合に適用できる特例です。相続人等が本来納める相続税のうち、株式等の一定部分に係る課税価格の80%(一般措置の場合)に対応する相続税について、その納税が猶予されます。

山林を相続した場合の納税猶予の特例

特定森林経営計画の認定を受けた区域内で山林経営を行っていた山林を相続または遺贈により取得し、その計画に基づき山林経営を継続する場合に適用できる特例です。一定の要件下において取得した相続人(後継者)が納める相続税のうち、その山林に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

いずれも国内の事業を守っていくために設けられた特例であり、適用することで代々受け継がれてきた会社や農地等を手放さずに済む可能性があります。このような納税の猶予が受けられる特例を適用できるかどうかの判断など、相続税についてお困りごとのある皆様におかれましては、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって、皆様の相続開始から相続税の申告、納税まで幅広くサポートいたします。

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