預金の名義変更
被相続人が亡くなったことを金融機関が把握すると、被相続人の口座は速やかに凍結されます。基本的に凍結された預貯金口座は、相続手続きが済むまで名義変更や解約等、引き出すこともできません。凍結された口座を解除するためには、遺産分割協議書等の必要書類を添付した上で、凍結解除を依頼することになります。
令和元年7月1日より民法が改正され、相続人単独で決められた額まで払い戻しができる仮払い制度が始まりました。これは、相続が開始された後にかかる葬儀や供養のための費用を相続人等が立て替えることを配慮した制度です。しかしあくまでも、相続人それぞれが払い戻しできる金額は制限されるため、最終的には遺産分割協議書等を用いての手続きが必要です。
遺産分割協議書での預貯金の払戻し
遺産分割協議書が完成しましたら、以下の書類を金融機関に提出することで払い戻しが可能です。金融機関によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に金融機関に確認しておきましょう。
- 被相続人の預金通帳
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 遺産分割協議書
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各金融機関指定の払い戻し請求書
金融機関によっては、遺産分割協議前であっても各金融機関が指定する払戻請求書を使い、名義変更の手続きを行うことも可能となります。しかしその際、金融機関ごとの書類全てに相続人全員の署名・押印が必要になります。
遺産分割協議書がないと、相続人が相続財産の全体を把握しづらく、後々相続人の間でトラブルになる可能性もありますので注意しましょう。
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