不動産の名義変更

不動産を相続や贈与によって取得した際には、不動産の名義変更が必要です。相続による不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月1日より義務化されます。これにより明確な申請期限(相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内)と罰則(10万円以下の過料)が設けられることになりました。また改正法の施行後は、2024年4月以前に相続した不動産も義務化の対象となりますので、名義変更の手続きはなるべく早急に行いましょう。

不動産を相続した際の名義変更の流れ

  1. 相続人調査
    まず相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本の収集を行います。この戸籍謄本が全て揃わないと、不動産の名義変更の手続きは受理されません。
  2. 相続財産の調査
    被相続人の相続財産である不動産調査を行い、遺産分割協議や不動産の名義変更の際に必要となる登記簿謄本や評価証明書といった書類を収集します。
  3. 遺産分割協議
    遺言書がある場合を除いて、遺産分割協議で相続財産である不動産を誰がどの割合で相続するのか決め、協議がまとまり次第、協議書に相続人全員の署名と実印の押印を行います。
  4. 不動産の名義変更
    不動産の名義変更は、戸籍謄本等を含む必要書類を揃え不動産の所在地を管轄する法務局で行います。不動産の名義変更はご自身で行うことも可能ですが、時間と手間を要しますので、専門家(司法書士)に依頼することをおすすめします。
  5. 登記識別情報を受領
    不動産の名義変更完了後は、法務局から「登記識別情報通知」(旧権利証)が発行されます。

名義変更に必要な書類

不動産の名義変更の際に必要となる書類を下記にてご案内します。遺産分割協議の内容などにより詳細が異なりますので、一度専門家にご相談いただくと確実です。

  • 被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 不動産を取得する相続人の住民票

 

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