証券(株式や国債)の名義変更
株式や国債等の証券を相続した際、自動的に名義が変わるわけではありません。こちらでは、株式や国債の名義変更についてご説明いたします。
株式の名義変更方法は?
株式の名義変更は「上場株式」か「非上場株式」かによってお手続きの方法が異なります。
上場株式の場合
上場株式とは、証券取引所を介して売買される株式を指します。上場株式の名義変更には、株式の発行元となる株式会社と株式を取り扱う証券会社の両方の手続きが必要となります。株式会社で行う手続きとして株主名簿の名義変更がありますが、一般的には証券会社にて手続きを行うことで証券会社が代行してくれます。
証券会社での手続き
証券会社で行う手続きは、故人の取引口座の名義変更です。変更手続きに必要な書類は下記の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続人全員の同意書[証券会社指定用紙]
- 取引口座の引継用紙[証券会社指定用紙]
非上場株式の場合
非上場株式は、発行元となる株式会社ごとに手続きが必要となります。必要書類は会社ごとに異なりますので、まずは株式会社に問合せの上、確認してから進めていくことをお勧めします。
国債の名義変更方法は?
個人向け国債の場合は、被相続人が口座名義人であれば相続人の口座へそのまま移管することが可能となります。また相続の場合は特例として、換金(現金化)を希望する場合は中途換金が不可とされている期間であっても基本的に認められています。これらの手続きも各金融機関により必要書類や詳細な手続き方法は異なるため、個別にお問い合わせいただくと確実です。
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