遺言による名義変更手続き
ここでは、遺言書による不動産や預貯金の名義変更についてご説明いたします。
遺言書による不動産の名義変更について
相続を行う際、遺言書が見つかった場合には遺産分割協議を行う必要はありません。各財産については遺言書で指定された方が受け継ぎます。しかし、不動産の名義変更を法務局に対して申請する際、「登記原因」を明確にして申請する必要がありますが、遺言書の記載方法によって異なりますので注意が必要です。
- 相続登記…被相続人が亡くなり、相続が発生した際に被相続人が所有していた建物や土地などの不動産の名義変更を行うことを指します。
遺言書の内容が「~に相続させる」という書き方である場合、登記原因は「相続」になります。ただし受け取る側は相続人である事が前提となりますので、相続人以外の人に渡す場合は「相続」に該当しません。
- 遺贈登記…遺言により財産を贈与することを遺贈といいます。
遺言書の内容が「~に遺贈する」や「~に与える」という書き方の場合、登記原因は「遺贈」となります。遺贈は登記権利者(不動産の遺贈を受けた人)と相続人全員、または遺言執行者と共同申請を行う必要があります。このため、遺贈に納得のいかない相続人が存在した場合、承諾を得るまでが困難であると想定されます。
上記のように、不動産の名義変更は遺言書の書かれ方によって大きく変わります。後々のトラブルを防ぐためにも、きちんとした遺言書を作成しておくことが重要になります。
遺言書による預貯金の名義変更について
遺言書によって預貯金を受け継ぐ際、名義変更手続きでは下記書類を各金融機関へ提出する必要があります。ただし金融機関によっては必要書類が異なる場合もありますので、事前に金融機関等へ直接お問い合わせください。
- 遺言書
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 預金を相続する人の印鑑登録証明書
- 被相続人名義の預金通帳
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