調停・審判による名義変更

「相続人同士で遺産分割協議がまとまらない」「相続人同士で遺産分割協議ができない」といった場合、相続人は家庭裁判所に遺産分割調停もしくは審判の申し立てを行うことができます。法律上はどちらでも申立てをすることができることになっていますが、一般的には遺産分割調停から申立てをすることになります。

遺産分割調停では単なる話し合いの延長線ですので、話し合いがまとまらないこともあります。遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合には審判に移行し、家庭裁判所の裁判官によって分割方針が決定されます。

調停後の名義変更

家庭裁判所での遺産分割調停を経て相続人の間で合意されれば、決定事項は裁判所書記官により調書へ記載されます。調停調書は審判での確定事項と同等の効力を持ちます。

預金の名義変更に必要な書類一例

  • 被相続人名義の預金通帳と届出印
  • 家庭裁判所で発行された調停調書謄本または審判書謄本
  • 預金の相続人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
  • 相続手続申請書、口座振替申請書

各金融機関により必要書類は異なるため、詳細については各自でお問い合わせの上ご確認ください。

審判に基づく名義変更

前述のように、調停が不成立になった際に遺産分割方法を裁判官が決める方法を審判といいます。裁判官は相続人や相続財産を確定し、各相続分に応じて分割方法を決めることになりますが、ほとんどの場合、法定相続分で分割する旨の審判が下されます。
内容に不服がある際は、審判書を受け取ってから2週間以内に即時抗告します。即時抗告がなされなければ原則として審判書の内容が確定します。

そして上記の内容を記載したものを審判書といい、法的に強制力があるため、審判書に基づいて不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを進めることが可能になります。

大阪相続税申告相談室では調停や審判に基づく相続の相続税申告について、大阪ならびに大阪近郊の皆さまのサポートを行っております。初回は完全無料相談となっておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

財産の名義変更の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら