孫に関する相続税対策

生前贈与を活用した対策

相続税と同じように、贈与税にも基礎控除額が設けられており、贈与税の基礎控除額は110万円となっています。

毎年1月1日から12月31日までの一年間(暦年)の贈与額が110万円以下であった場合に、贈与税がかからないという仕組みを使った贈与の方法を「暦年贈与」といいます。この制度を利用することで、大きな節税効果を見込むことができます。

ただし、相続開始前3年以内の相続人に対しての贈与には相続税が課税されますので注意が必要です。しかし、相続人ではない孫(養子縁組や代襲相続の場合は除く)への贈与は上記の相続税の対象にならないため、生前に財産を譲り渡すことで相続税対策に有効な手段といえます。

養子縁組

相続税対策で孫を養子縁組すると、相続税対策として下記のようなメリットがあります。

  1. 基礎控除額の増加
  2. 超過累進課税率の緩和
  3. 非課税限度額の増加
  4. 相続財産の一代とばし

次に、養子縁組を行って相続人を増やすことで得られるメリットを順に説明していきます。

・養子縁組によるメリット

相続税の基礎控除額は〈3,000万円+600万円×法定相続人の数〉となっておりますので、養子縁組により法定相続人1名が増加すると、基礎控除額も600万円増加します。

・超過累進課税率の緩和

相続税は所得税と同じく超過累進課税率が採用されています。相続人が増加することで相続人一人一人の相続分も減り、それに伴い税率も下がります。

・生命保険金(共済金)、退職手当金の非課税限度額の増加

これらのお金は、相続税の対象となる財産に含まれますが、残された家族の生活の為のものということで、相続税の非課税枠が用意されています。
生命保険金(共済金)、退職手当金等の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算できます。
これも、基礎控除額と同じように、相続人が増えるごとに非課税限度額も増加することになります。

・相続財産の一代とばし

孫を養子にし、財産を相続させることで相続を1回とばすことができます。しかし、被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人であるものを除く)については、相続税額の2割加算制度の対象者となりますので、養子にしてまでも孫に相続させるかどうかは財産状況などと合わせて検討が必要です。

単に養子を増やせばいいというわけでもなく、相続税法において養子として認められる相続人の数には制限があります。実子がいる場合は養子のうち1人、実子がいない場合は養子のうち2人までとなっておりますので覚えておきましょう。

 

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