アパートの相続税対策

相続税対策を行う際、アパートを建築することは大きなメリットとなります。

現金や預貯金は不動産と異なり分けることが簡単です。しかし、所有する財産を現金・預貯金ばかりにしておくと相続が発生した際に相続税がかかってしまいます。その一方で、不動産は特例や評価減を適用できる場合があり、節税効果が見込めます。ゆえに、アパートの建築も節税対策のひとつに挙げられます。

相続税対策でアパートを建築するメリット

①土地の評価減

相続税の計算を行う際に、土地は大きさや形、高低差や利用状況等によって評価額を下げることができる特徴があります。「自用地」として利用されるよりも「貸家建付地」という扱いになるアパート建築された土地の方が評価額は下がります。

②建物の評価減

アパートは貸家となるので、相続税における評価額は借家権の評価額(一律30%)の差し引き計算を行います。よって建物の相続税評価額(固定資産税評価額)からさらに3割ほど安くなります。

③控除の増加

アパートを建築する際に、金融機関から借り入れをすることで借入金を債務として控除することができます。上記にてアパートを建築する際のメリットをご紹介しましたが、注意点もいくつかありますのでご確認ください。

相続税対策でアパートを建築する際の注意点

入居率が下がってしまうと賃貸割合だけでなく、評価減の効果も下がります。投資活動になるためアパートからの収入が本当に期待できるか等、入居予測から資金収支を算出します。借入金を行う場合は将来に渡り返済していけるか、検討することが重要となるでしょう。

 

相続税対策に関するお困りごと等がございましたら、大阪相続税申告相談室までお問合せください。専門家が初回無料相談から親身に対応させていただきます。

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