大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告に関するご相談

2025年04月01日

相続税申告が必要になりそうです。相続手続きの大まかな流れなどを教えてください。(大阪)

亡くなった父の遺産を調べていたところ、大阪市内の不動産がいくつかあったので、場合によっては相続税申告が必要になるかもしれません。相続税申告を含む相続手続き全般の大まかな流れや何か注意した方がいいことがあればアドバイスをお願いします。(大阪)

相続手続きの中には、相続税申告など期限が設けられているものがあります。流れとともにご説明します。

ご家族が亡くなると相続がはじまります。相続手続きの中には期限が設けられているものも少なくありません。また、相続財産の内容によっては相続税申告が必要になる場合もありますので、相続が開始されましたら速やかに相続手続きに着手するようにしてください。こちらでは、相続手続きの大まかな流れと期限についてご説明します。

【死亡届の提出】死亡後7日以内
ご家族のご逝去後、7日以内に「死亡届の提出」を行います。
病院や市町村役場にて死亡届を入手し記入したうえで、必要書類と併せて下記のいずれかの市区町村の役所窓口へ提出します。
[提出先]故人の本籍地、故人の死亡地、または届け出人の住所地

【相続放棄・限定承認】3か月以内
相続方法は基本的に以下の3種類があり、被相続人の相続財産の状況によって相続方法を決定します。
[単純承認]
プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続する
[相続放棄]
プラスの財産もマイナスの財産の両方とも相続しない
[限定承認]
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する

※プラスの財産=不動産や預貯金など経済的に価値のある財産
※マイナスの財産=住宅ローンや借金など債務になるもの
相続放棄ないし限定承認を選択する場合は、「相続の開始があったことを知ったとき(通常、被相続人が亡くなった日)から3か月以内」に家庭裁判所へ申述を行います。

【準確定申告】4か月以内
不動産賃貸等の不動産所得があったという被相続人は、本来、存命であれば確定申告をする予定だったはずです。被相続人が亡くなったことで、相続人全員が、被相続人が行うはずであった確定申告を代わりに行うことを「準確定申告」といいます。準確定申告の期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」と定められています。
[準確定申告書の提出先]被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署

【相続税の申告および納付】期限10か月以内
相続税申告および納税が必要となった際の納付期限は、「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内」です。それまでに相続財産から相続税額を算出し、相続税申告書を完成させて納付までを済ませます。
[相続税申告書の提出ならびに納税先]被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署

万が一、納税の義務を怠った場合には、ペナルティとして本税にプラスして加算税や延滞税等が請求されてしまいます。期限内に正しい申告と納税ができるよう手続きを進めましょう。

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