大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2023年04月07日
自分で相続税申告の手続きをしたい(大阪)
夫が亡くなったので相続手続きと相続税申告を自分でしようと思っています。
はじめから専門家へお願いした方がよいのではないかとも思っています。
実際のところ、相続税申告に関する知識や経験のない者が手続きをすることは可能でしょうか?(大阪)
ご自身で相続税申告をすることは可能ですが、相続税申告には期限があるため注意しましょう。
ご自身で相続手続きと相続税申告をすることは可能ではありますが、相続税申告は内容が複雑で、十分理解しないで申告をしてしまうと間違いが出てくる可能性があります。
もしも税額を間違えて少なく申告した場合は本税の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティ等が加算されてしまうことがあります。逆に多く支払ってしまったとしても税務署から返納してくれることはありません。
また、相続税申告には「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」という明確な期限が定められています。この間に被相続人の死後の事務手続きや遺産分割協議といった相続手続きも行わなければなりません。この遺産分割協議は相続人全員で話し合わなければならず、遺産の分け方で揉めるご家庭は多く、一筋縄ではいかない可能性もあるため時間に余裕をもって進めることが重要です。
このように、相続税申告の手続きは膨大な時間と手間が掛かる作業となるため、相続税を専門とする税理士に依頼した方が安心です。
相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。
相続税申告についてのご相談
2022年05月06日
相続税の申告をしなければならないが、期限までに遺産分割協議がまとまりそうにありません。(大阪)
父の相続に関して相続税の申告が必要であるため、家族で手続きを進めています。
しかし、親族関係が複雑であることもあり相続人の確定に時間がかかってしまい、遺産分割協議をこれから行います。すでに父が亡くなってから半年以上が経ち、相続財産も大阪市内の複数の不動産と、預金も複数口座あると思われ、財産の調査にも時間がかかることが予想されます。
相続税申告の期限である10ヶ月以内に申告と納税をすることがかなり厳しい状況ですが、こういった場合に相続税申告の延長をする事は可能なのでしょうか。(大阪)
相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、期限内に相続税申告、納税をすませ、後日その申告額の修正をすることが可能です。
相続税の申告と納税には期限が定められています(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)。
原則、この期限内に相続税の申告と納税を完了することになっていますが、遺産分割がまとまっていない場合などについては、一旦この期限内に民法の規定とおりの法定相続分で相続したものとして相続税を計算し、申告と納税を行います。(※この場合、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」についての適用をして計算をすることはできません。)
その後、相続人同士での遺産分割協議により分割内容がまとまったら、一旦申告と納税をすませた金額が実際の相続税申告額よりも多いか少ないかを確認し、多い場合には「修正申告」をして差額を納税することになります。
また、相続税申告額が当初の額よりも少なかった場合には「更正の請求」をして、実際の相続税申告額よりも多く納税した差額分について還付してもらいます。
「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」など、申告期限後3年以内に分割をされた場合などの一定要件を充たした場合には適用が認められるケースもありますので、相続税申告書と併せて「申込期限後3年以内の分割見込書」を提出しましょう。
大阪相続税申告相談室では、相続税に関するお困り事に幅広く対応しております。
今現在、相続税の申告期限に関してご心配事をお持ちの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずは相続税申告の実績が豊富な当相談室の無料相談をご利用ください。
相続手続きに関するよくある相談事例
2021年06月22日
相続手続きの具体的な進め方を教えてください。
今後、相続手続きを進めるにあたり、どのような書類を収集し、作成すれば良いか分かりません。一般的な相続手続きの進め方について、教えてください。
相続手続きには専門的な知識を要するものが多く、期限が決まっている場合もありますので、まずは相続の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
ご家族が亡くなると悲しむ余裕のないままご葬儀の手続きに追われ、その後は相続手続きに追われることになります。相続手続きを始めるにあたりまず、被相続人(ご逝去された方)が遺言書を残していらっしゃらないか確認してください。
遺言書が見つからなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますが、まず相続人が他にいないことを確定させるため、被相続人の相続人調査を行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し確認します。遺産分割協議がまとまってから他に相続人がいることが判明した場合、やり直しになってしまいますので必ず最初に相続人調査を行うようにしてください。
次に被相続人の相続財産について調査します。ご自宅が持ち家の場合や、被相続人が不動産を所有していた場合、相続税を支払う可能性もありますので、きちんと調べて相続財産全体の内容が一目でわかるように相続財産目録を作成します。
そして次は、相続人全員による遺産分割協議(遺産に関する話し合い)を行います。遺産の分割方法が決定したら、決定内容を「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要になるのと、被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となる場合がありますので必ず作成しましょう。
先ほど少し触れましたが、被相続人の相続財産が多ければ多いほど相続税が課税される可能性が高くなります。相続税には基礎控除などある程度の優遇措置はありますが、そういった控除を受けるためにも相続税の申告納税期限を守る必要があります。
まずは、相続税の対象になるかどうかの判断を致しますのでぜひ大阪相続税申告相談室の相続税に精通した税理士にご相談下さい。大阪相続税申告相談室では、皆様の相続手続きの完了までしっかりとサポートをさせて頂きます。
また、大阪相続税申告相談室では相続問題のみならず、皆様の相続税に関するご相談や家族信託など生前対策のご支援も行っております。大阪相続税申告相談室では、初回のご相談は無料でお伺いさせて頂いておりますのでお気軽にご連絡下さい。スタッフ一同皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。