大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告に関するご相談

2024年05月07日

相続税申告に必要となる、不動産評価の方法を教えてください。

父が亡くなり、相続が発生しました。相続人となるのは母と私の2人だけです。父の預金口座には現金が数千万円ほど残されていました。そして現在母と私が暮らしている大阪の自宅も父の名義となっています。 相続税申告が必要となるかどうか判断するために、大阪の自宅の評価額を知りたいのですが、不動産はどのように評価すればよいか教えていただけますか。

相続税申告において、不動産は建物と土地にわけてそれぞれ評価します。

相続税申告では、財産の価額を明確にしなければなりません。それゆえ、相続財産に不動産が含まれる場合は、法律で定められた方法に従いその不動産を評価し、評価額を算出する必要があります。 不動産は建物と土地に分けて評価しますので、それぞれの評価方法をご紹介します。

建物の評価方法

建物については、「固定資産税評価額×1.0」の計算式で評価額を算出します。つまり、建物の評価額=固定資産税評価額ということです。固定資産税評価額は、毎年4~5月頃に送られてくる固定資産税納税通知書の、“価格”の欄に記載があります。

土地の評価方法

土地については、路線価が設定されている地域は路線価方式を、その他の地域は倍率方式を用いて評価します。
路線価とは、1月1日時点における主要な路線に面する、標準的な宅地1㎡あたりの価格のことで、国税庁より毎年発表されています。
路線価の設定がある地域の土地は、路線価に地積を乗じたうえに、さらにその土地がもつ事情(形状や周辺環境)に応じた補正率を乗じて評価額を算出します。
路線価の設定のない地域の場合は、各市区町村の「評価倍率表」にてその地域および地目ごとに定められた倍率を確認し、その倍率を対象の土地の固定資産税評価額に乗じて評価額を算出します。

土地の評価額を低くすることができれば、相続税の納税額を抑えることにつながりますので、相続税申告において土地の評価は重要といえます。評価額を適切に算出するには専門的な知識が求められますので、相続税申告に精通する税理士に相談されることをおすすめいたします。

大阪相続税申告相談室では、これまで大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様から数多くの相続税申告のご相談やご依頼をいただいてまいりました。豊富な実績と知識をもとに、大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様の相続税申告を強力にサポートさせていただきます。どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。

大阪相続税申告相談室の
初回相談が無料である理由

大阪相続税申告相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。その理由として、初めての相続でお困りの方や不安を抱いていらっしゃる皆さまに、気軽にお立寄り頂けるようにと考えているからです。

初回の無料相談は、60分~90分ほどのお時間の中でゆっくりお話しをお聞かせいただき、お困り事への最善策を丁寧にご案内させて頂きます。
皆様の相続税の強い味方として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

大阪相続税申告相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。
無料相談では、お客様のお話をお伺いする時間をしっかりと確保するため、事前予約制とさせていただいております。まずはお気軽にお問合せ下さい。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

ご来所頂いたお客様をスタッフが笑顔でお出迎えいたします。
多くの方は税理士事務所を訪問するとなると、緊張されるかと思いますが、スタッフが丁寧に対応させていただきます。安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は60分~90分程度になります。
ここでは、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただき、分かりやすくお伝えさせていただきます。
初回無料相談時に今後の詳細なサポート内容と、その料金説明を丁寧にさせていただきます。

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら