大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2025年06月01日
税務署から“相続についてのお尋ね”が届いた場合、必ず相続税申告を行わなければならないのでしょうか?(大阪)
大阪で暮らしていた父が亡くなってから半年ほど経ったのですが、先日、税務署から“相続についてのお尋ね”という文書が届きました。この文書は必ず返信しなければなりませんか?また、この文書が届いたということは、相続税申告は必須だと考えるべきでしょうか。(大阪)
“相続についてのお尋ね”が届いた人は相続税申告が必須というわけではありませんが、適切に対応することをおすすめいたします。
相続が発生してから6~8か月ほど経過したころに、税務署から“相続についてのお尋ね”という文書が送付されるケースがあります。
これは相続税の申告漏れを防ぐことを目的とした文書で、被相続人の過去の確定申告等から判断し、納税の可能性が高いと考えられる人を中心に送付されるものです。
遺産総額から相続税申告は不要だろうと考えていた方にこのような文書が届くと、「実は相続税申告が必要なのだろうか」と不安を感じるかもしれませんが、文書が届いた人はすべて相続税申告の対象者だと確定しているわけではないのでご安心ください。
この“相続についてのお尋ね”に回答の提出義務はありません。ただ、この文書が届くということは「相続税申告の可能性がある」と税務署から見込まれていると考えられますので、何も対応しないままでは、税務署からより疑われてしまう恐れがあります。遺産総額から相続税申告は不要だとわかっているのであれば、届いた文書に必要事項を記載して早めに回答を提出するとよいでしょう。
なお、“相続についてのお尋ね”に相続税申告書が同封されている場合は、「相続税の納税が確実である」と税務署側が判断していると考えられます。このような状況で回答もせず相続税申告も行わずにいると、税務調査の対象となる可能性が高くなります。税務調査により申告漏れを指摘されると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが生じるため、注意が必要です。
大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様、近年の税制改正により、“相続についてのお尋ね”の送付件数は増えたといわれています。大阪ならびに大阪近郊の皆様にこのような文書が届いた時は、大阪相続税申告相談室へご相談ください。相続税申告の専門家として、責任をもって適切に対応させていただきます。
相続税申告に関するご相談
2025年05月01日
相続税申告の際に遺産総額から控除できる債務について教えてほしい。(大阪)
大阪の病院に入院していた父が亡くなり、現在、相続税申告に備えて父の財産を調べています。相続税申告では亡くなった父の債務に関する控除制度があると聞いたことがあるのですが、どのような債務が控除できるのか教えてください。(大阪)
相続税申告では遺産総額から控除できる債務と控除できない債務があります。
相続税申告には債務控除の制度があり、被相続人に未払金や借入金などの債務がある場合には、その債務を遺産総額から控除することができます。
相続税申告で控除の対象となるのは、以下に該当する債務です。
- 相続の開始時(被相続人の死亡時)に存在した債務で、確実と認められるもの
- 被相続人に課される所得税など、相続の開始後に相続人等が納付する又は徴収されることになった税金(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除く)
- 被相続人の葬式費用
上記(2)については、相続の開始時に納税額が確定していない場合でも、債務控除の対象となります。
上記(3)の葬式費用は、被相続人の債務ではありませんが、債務控除の対象として遺産総額から控除することが認められています。通夜や告別式での食事代や、お布施、心付けなども葬式費用として控除可能ですので、金額や支払先、日付が明記された領収証やレシート、支払証明書の原本を必ず保管しておきましょう。
一方、以下に該当するものは債務控除の対象外となりますのでご注意ください。
- 被相続人が生前に購入した非課税財産に関する債務(お墓の購入代金の未払い分など)
- 相続人等の責任で納付する又は徴収されることになった税金(延滞税や加算税など)
相続税申告の債務控除についてご紹介しましたが、具体的にどのような債務が控除の対象となるかの判別は難しく、慎重な判断が求められます。
大阪ならびに大阪近郊にお住まいで、相続税申告について相続税申告についてご不明な点がある方は、ぜひお気軽に大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様のご質問やお悩みに丁寧に対応させていただきます。
相続税申告に関するご相談
2025年04月01日
相続税申告が必要になりそうです。相続手続きの大まかな流れなどを教えてください。(大阪)
亡くなった父の遺産を調べていたところ、大阪市内の不動産がいくつかあったので、場合によっては相続税申告が必要になるかもしれません。相続税申告を含む相続手続き全般の大まかな流れや何か注意した方がいいことがあればアドバイスをお願いします。(大阪)
相続手続きの中には、相続税申告など期限が設けられているものがあります。流れとともにご説明します。
ご家族が亡くなると相続がはじまります。相続手続きの中には期限が設けられているものも少なくありません。また、相続財産の内容によっては相続税申告が必要になる場合もありますので、相続が開始されましたら速やかに相続手続きに着手するようにしてください。こちらでは、相続手続きの大まかな流れと期限についてご説明します。
【死亡届の提出】死亡後7日以内
ご家族のご逝去後、7日以内に「死亡届の提出」を行います。
病院や市町村役場にて死亡届を入手し記入したうえで、必要書類と併せて下記のいずれかの市区町村の役所窓口へ提出します。
[提出先]故人の本籍地、故人の死亡地、または届け出人の住所地
【相続放棄・限定承認】3か月以内
相続方法は基本的に以下の3種類があり、被相続人の相続財産の状況によって相続方法を決定します。
[単純承認]プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続する
[相続放棄]プラスの財産もマイナスの財産の両方とも相続しない
[限定承認]プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
※プラスの財産=不動産や預貯金など経済的に価値のある財産
※マイナスの財産=住宅ローンや借金など債務になるもの
相続放棄ないし限定承認を選択する場合は、「相続の開始があったことを知ったとき(通常、被相続人が亡くなった日)から3か月以内」に家庭裁判所へ申述を行います。
【準確定申告】4か月以内
不動産賃貸等の不動産所得があったという被相続人は、本来、存命であれば確定申告をする予定だったはずです。被相続人が亡くなったことで、相続人全員が、被相続人が行うはずであった確定申告を代わりに行うことを「準確定申告」といいます。準確定申告の期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」と定められています。
[準確定申告書の提出先]被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署
【相続税の申告および納付】期限10か月以内
相続税申告および納税が必要となった際の納付期限は、「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内」です。それまでに相続財産から相続税額を算出し、相続税申告書を完成させて納付までを済ませます。
[相続税申告書の提出ならびに納税先]被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署
万が一、納税の義務を怠った場合には、ペナルティとして本税にプラスして加算税や延滞税等が請求されてしまいます。期限内に正しい申告と納税ができるよう手続きを進めましょう。
大阪ならびに大阪近郊の方の相続税申告はぜひ大阪相続税申告相談室にお任せください。初回無料相談から親身に対応させていただきます。皆様からのお問合せを大阪相続税申告相談室一同心よりお待ち申し上げております。