相続税とは

相続とは人生において何度も経験することではありませんので、初めて相続税申告をするという方が大半だと思います。相続税申告は相続や遺贈により財産を取得した際に課せられる税金を申告する手続きとなりますが、すべての方がしなければならないというわけではありません。

相続税とは、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた遺産総額に課せられる税金であり、基礎控除額を超えない相続については非課税となるため、相続税の申告・納付は不要です。

相続税申告において注意すべきポイント

相続税申告は、相続や遺贈により財産を取得した際に課せられる税金を申告する手続きのことをいいます。相続税申告を行ううえでどのようなことに気をつけなければならないのか、あらかじめしっかりと確認しておきましょう。

相続税の申告期限

相続税の申告・納付には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に完了しなければなりません。なお、申告・納付先は相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地を所管する税務署となります。

相続税の申告期限について詳しくはこちら

申告期限を過ぎた場合のペナルティ

何らかの事情により相続税の申告期限に間に合わなかった場合、本来納めるべき相続税とは別に、ペナルティとして延滞税や無申告加算税等が課せられることがあります。

相続税の無申告について詳しくはこちら

納税金額の算出

相続税の納税金額は住民税や固定資産税のように国から通知されるものではなく、相続人自ら財産調査・評価・計算を行い算出しなければなりません。財産の種類によっては複雑な算式を用いることになるなど、専門知識がないと予想以上に時間や手間がかかってしまう恐れがあります。さらに相続税を減額できる特例を適用させるとなると、ご自身だけで納税金額を算出するのは困難だといえるかもしれません。

相続税の計算について詳しくはこちら

相続財産の調査(財産調査)

相続税を算出するにあたっては、どの財産が課税対象になるのかを確認する必要がありますが、その際に注意しなければならないのが「名義預金」の存在です。名義預金とは、口座の名義人は配偶者や子であるものの、入金自体は被相続人が行っていた預金のことをいいます。このようなケースでは被相続人の財産とみなされるため、相続財産として申告しなければなりません。なお、名義預金に関わらず課税対象となる財産を申告し忘れた場合、追徴課税を課せられる可能性があるため注意しましょう。

名義預金やタンス預金が見つかった方

相続財産の評価

相続財産を評価するうえで最も複雑だといえるのが土地です。不動産評価額の算出方法は相続する土地の種類によって異なり、地区や地目、間口、方位、使用形態、傾斜などの条件も評価に影響をもたらします。このように不動産評価額の算出は非常に複雑ですので、土地を相続される方は相続税申告に強い専門家に相談することをおすすめいたします。

相続税と土地評価

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