相続税の無申告について

相続が発生したからといって、必ず相続税を納付しなければならないというわけではありません。相続の課税対象となるかどうかは、相続財産の合計額が法律で定められた基礎控除額を超えるかどうかで決まります。

平成27年に税制改正があり、相続税の基礎控除額が下がったことを理由に計算式も変更になりました。このことによって、本来申告の必要があるのにもかかわらず申告をしていない方が増えてきていますので、注意をしてください。

【改正前】基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数

【改正後】基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の申告が必要であるにもかかわらず申告をしないとどうなるのか?

相続財産が基礎控除を超える場合、相続人は相続税を納める必要があります。納税先は、被相続人の住所地を管轄する税務署となっておりますので、申告期限までに税金を納付する必要があります。

万一、相続税の申告が必要であるにも関わらず申告をしなかった場合、本来支払う予定であった納税額に加えて様々なペナルティが追加で加算されます。一般的に加算されるペナルティは下記の通りです。

【無申告加算税】申告をしていない場合

【延滞税】相続税の納付期限を過ぎてしまった場合

【重加算税】申告内容に虚偽や故意に事実の隠ぺいなど悪質性の高い場合

 

正しい申告が出来なかった場合、上記のような税金が加算される可能性があります。ご自身の相続税申告に関して少しでも不安がある方は、相続税のプロである税理士にご相談されることをおすすめします。

 

相続税についてお困りごとがございましたら、大阪相続税申告相談室までお問合せください。初回無料相談から相続税の専門家が親身に対応させていただきます。

相続税の無申告についての関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら