大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2025年09月01日
相続税申告を行うにあたり、残高証明書は必ず用意しなければなりませんか?(大阪)
大阪で暮らしていた父が亡くなり、相続税申告の準備を進めています。
相続税申告では必ず残高証明書を用意しなければならないのでしょうか。残高証明書の代わりに、通帳のコピーを添付しても問題ありませんか?(大阪)
金融資産の正確な残高を証明するためにも、相続税申告の際は残高証明書を用意しましょう。
残高証明書は、請求者が指定した日時に、指定した口座にいくらの残高があったのかを証明する書類です。
わざわざ金融機関に残高証明書を請求せずとも、通帳の記録があれば十分ではないかとお思いになるかもしれませんが、通帳では「合算(個別の取引明細がまとめて合計金額として通帳に一括印字)」等で残高の金額が分からないケースもあります。それゆえ、相続税申告の際は残高証明書を取得することが一般的です。
残高証明書を取得する際は、主に以下のような書類が必要となります。
- 戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人の死亡日の確認や、請求者が相続人であることの証明のためなどに必要となります。 - 請求者の実印と印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は発行から6か月以内のものを用意しましょう。
なお、法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」を提示すれば、戸籍謄本の提出が不要となる場合がほとんどです。
残高証明書の取得のための手続きは、金融機関ごとに異なる場合がありますので、あらかじめ取引先の金融機関に確認する必要があります。また、取引している金融機関が複数ある場合は、戸籍謄本などの必要書類を他の金融機関でも使いまわせるよう、原本を返還してもらいましょう。
残高証明書を取得する際に注意すべきポイントも併せてご紹介します。
- 利息分が計算されているか
残高証明書には相続の開始日時点での元本の金額が記載されていますが、定期預金の場合は、預入した日から相続の開始日までの利息(既経過利息)が発生しているため、利息を金融機関で計算してもらう必要があります。
- 相続の開始日時点の残高証明書であるか
残高証明書は必ず相続が開始した日=被相続人の死亡日時点のものを取得します。金融機関で請求する際は、何月何日時点の残高証明書が必要なのか正しく伝えましょう。
- 手数料がいくらかかるか
残高証明書は発行手数料がかかります。手数料は金融機関ごとに金額が異なりますのでご注意ください。
大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様、大阪相続税申告相談室では、相続税申告に関するご相談を初回完全無料にてお受けしております。相続税申告でお悩みがある方は、ぜひお気軽に大阪相続税申告相談室へお問い合わせください。
相続税申告に関するご相談
2025年08月01日
遺言書があるとないでは、相続税申告に何か違いはありますか。(大阪)
生前対策として遺言書を作成しようかどうか検討しています。
もし相続税申告をすることになった場合、遺言書の有無で相続税申告の手続きは変わるものでしょうか。(大阪)
遺言書があると相続税申告に向けた手続きがスムーズに進むと考えられます。
遺言書は、亡くなった方(被相続人)が生前にご自身の財産を、「誰に」「何を」相続させるのか記載した法的な書類です。
原則、相続では、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。遺産分割では相続人の話し合いに時間がかかる傾向にあるため、遺言書があると遺産分割協議を行う必要がなく、期限が設けられている相続税申告がスムーズに進む可能性が高くなります。
遺言書の有無による相続税申告への影響について、具体例を挙げてご紹介します。
【遺言書がある遺産分割】
- 相続人は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うため、遺産分割協議が不要
- 遺産分割協議で相続人が揉めるといったトラブル回避
- 遺産分割にかかる時間が短縮されるため相続税申告が期限内に完了でき、各種控除の適用ができる。
【遺言書のない遺産分割】
- 遺産分割協議時のトラブルで、相続税の申告期限に間に合わず未分割で申告した場合、「小規模宅地等の特例の適用」や「配偶者控除の適用(配偶者の税額軽減)」が受けられなくなる。
遺産分割協議では、相続人同士のトラブルに発展する可能性もあるため、相続人となるご家族のためにも、お元気なうちに遺言書の作成をご検討ください。
大阪ならびに大阪近郊の皆様、大阪相続税申告相談室では、相続税申告のお手伝いだけでなく、遺言書の作成についてのご相談も承っております。遺言書作成の専門家が、将来の相続税申告を見据えた内容の遺言書を作成させていただきます。
大阪ならびに大阪近郊の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ち申し上げております。
相続税申告に関するご相談
2025年07月01日
相続税は誰もが必ず支払わなければならないでしょうか。(大阪)
入院中の父の容体が安定しないため、ある程度の覚悟をもって日々過ごしています。
相続手続きについて調べていたところ、相続税について書かれた記事を見つけ、自分も支払うことになるのか不安になりました。相続税について簡単に教えてください。(大阪)
相続税は、故人の遺産を引き継いだ方がその額により課せられます。
ご家族が亡くなると相続が発生し、ご遺族は「相続人」として様々な相続手続きを行うことになります。また、故人(被相続人)から遺産を相続した場合、引き継いだ総額が基礎控除額を超える場合には、超えた額に対して相続税の支払い義務を負うことになります。
相続税申告までの大まかな流れは下記のようになります。
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議
- 相続財産の名義変更
- 相続税申告
相続税申告の対象は遺産を相続した全ての方ではなく、下記の計算式で算出された相続税の基礎控除額が一定額を超えている場合のみ相続税申告が必要となります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
また、相続税申告には期限があり、「相続が開始された日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」に申告および納付までを済ませないとペナルティーとして「加算税」や「延滞税」を追徴される可能性があるため、注意が必要です。
さらに、相続税の申告・納付期限を過ぎた場合、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などといった、相続税額を減らすことのできる制度の適用ができなくなります。本来減らせるはずであった相続税が高額となり、せっかくの資産を無駄に減らすことになりかねませんので、くれぐれも相続税申告・納付期限は守るようにしましょう。
大阪相続税申告相談室では、経験豊富な専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の相続税申告のお手伝いをさせて頂きます。大阪ならびに大阪近郊の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ち申し上げております。
相続税申告に関するご相談
2025年06月01日
税務署から“相続についてのお尋ね”が届いた場合、必ず相続税申告を行わなければならないのでしょうか?(大阪)
大阪で暮らしていた父が亡くなってから半年ほど経ったのですが、先日、税務署から“相続についてのお尋ね”という文書が届きました。この文書は必ず返信しなければなりませんか?また、この文書が届いたということは、相続税申告は必須だと考えるべきでしょうか。(大阪)
“相続についてのお尋ね”が届いた人は相続税申告が必須というわけではありませんが、適切に対応することをおすすめいたします。
相続が発生してから6~8か月ほど経過したころに、税務署から“相続についてのお尋ね”という文書が送付されるケースがあります。
これは相続税の申告漏れを防ぐことを目的とした文書で、被相続人の過去の確定申告等から判断し、納税の可能性が高いと考えられる人を中心に送付されるものです。
遺産総額から相続税申告は不要だろうと考えていた方にこのような文書が届くと、「実は相続税申告が必要なのだろうか」と不安を感じるかもしれませんが、文書が届いた人はすべて相続税申告の対象者だと確定しているわけではないのでご安心ください。
この“相続についてのお尋ね”に回答の提出義務はありません。ただ、この文書が届くということは「相続税申告の可能性がある」と税務署から見込まれていると考えられますので、何も対応しないままでは、税務署からより疑われてしまう恐れがあります。遺産総額から相続税申告は不要だとわかっているのであれば、届いた文書に必要事項を記載して早めに回答を提出するとよいでしょう。
なお、“相続についてのお尋ね”に相続税申告書が同封されている場合は、「相続税の納税が確実である」と税務署側が判断していると考えられます。このような状況で回答もせず相続税申告も行わずにいると、税務調査の対象となる可能性が高くなります。税務調査により申告漏れを指摘されると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが生じるため、注意が必要です。
大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様、近年の税制改正により、“相続についてのお尋ね”の送付件数は増えたといわれています。大阪ならびに大阪近郊の皆様にこのような文書が届いた時は、大阪相続税申告相談室へご相談ください。相続税申告の専門家として、責任をもって適切に対応させていただきます。
相続税申告に関するご相談
2025年05月01日
相続税申告の際に遺産総額から控除できる債務について教えてほしい。(大阪)
大阪の病院に入院していた父が亡くなり、現在、相続税申告に備えて父の財産を調べています。相続税申告では亡くなった父の債務に関する控除制度があると聞いたことがあるのですが、どのような債務が控除できるのか教えてください。(大阪)
相続税申告では遺産総額から控除できる債務と控除できない債務があります。
相続税申告には債務控除の制度があり、被相続人に未払金や借入金などの債務がある場合には、その債務を遺産総額から控除することができます。
相続税申告で控除の対象となるのは、以下に該当する債務です。
- 相続の開始時(被相続人の死亡時)に存在した債務で、確実と認められるもの
- 被相続人に課される所得税など、相続の開始後に相続人等が納付する又は徴収されることになった税金(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除く)
- 被相続人の葬式費用
上記(2)については、相続の開始時に納税額が確定していない場合でも、債務控除の対象となります。
上記(3)の葬式費用は、被相続人の債務ではありませんが、債務控除の対象として遺産総額から控除することが認められています。通夜や告別式での食事代や、お布施、心付けなども葬式費用として控除可能ですので、金額や支払先、日付が明記された領収証やレシート、支払証明書の原本を必ず保管しておきましょう。
一方、以下に該当するものは債務控除の対象外となりますのでご注意ください。
- 被相続人が生前に購入した非課税財産に関する債務(お墓の購入代金の未払い分など)
- 相続人等の責任で納付する又は徴収されることになった税金(延滞税や加算税など)
相続税申告の債務控除についてご紹介しましたが、具体的にどのような債務が控除の対象となるかの判別は難しく、慎重な判断が求められます。
大阪ならびに大阪近郊にお住まいで、相続税申告について相続税申告についてご不明な点がある方は、ぜひお気軽に大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様のご質問やお悩みに丁寧に対応させていただきます。