税率に基づき算出した相続税の早見表

相続税の税率は段階ごとに、10%から最大55%まで分けられています。

しかしながら相続税額の算出は相続財産に税率を乗算すればいいというわけではありません。税率の乗算は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた額に対して行うことになります。

実際に相続税の算出を行う際は、法定相続人の数に基づいた相続分(法定相続分)を相続税率表にあてはめて計算をします。おおまかな相続税額については下記の早見表をご参照ください。

なお、遺産総額が基礎控除額以下の場合は、相続税を申告する必要はありません。

①被相続人の配偶者と子が相続人になる場合の相続税早見表(単位:千円)

②被相続人の子のみが相続人になる場合の相続税早見表(単位:千円)

※①②ともに遺産総額は基礎控除額を引く前の課税価格
※①②ともに相続税額は法定相続分により相続した場合
※①相続税額控除は配偶者控除のみ適用し計算
※①配偶者が遺産総額の1/2を相続した場合の計算

相続税を算出するにあたり2つのケースを取り上げましたが、異なるのは「相続人に配偶者が含まれるかどうか」という点です。

⓵のように配偶者が含まれている場合は「配偶者の税額軽減制度」という特例があり、配偶者の相続分が法定相続分(または1億6,000万円)以下であれば配偶者に相続税はかかりません。「配偶者の税額軽減制度」の特例から、2つのケースの相続税額には大きな差が生まれるというわけです。

上記のような早見表を参照することで、ご自身が納めることになる相続税額をひと目で把握できるようになります。しかしながら相続税額は法定相続人の人数やご家族の相続が発生する順番によっても変わってくるものです。複数のケースを想定し相続税額を算出しておくことも重要だといえるでしょう。

ご自身が納めることになる相続税についてお困りごとのある大阪の皆様は、相続税の専門家・大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって大阪の皆様の相続税の申告、納税までサポートいたします。

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