相続税の税率と速算表

相続税は相続や遺贈により財産を取得した際に課せられる税金ですが、相続税額を算出する際に間違えやすいのが「どこに税率を乗じるか」ということです。相続税の税率は各相続人が実際に取得した財産ではなく、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた額を法定相続分により按分した額に乗じなければなりません。

なお、実際に計算する際は法定相続分により按分した額を以下の「相続税速算表」に当てはめ、相続税の総額のもととなる税額を算出します。

相続税速算表

【平成27年1月1日以後の場合】

下記の速算表をもとに算出した法定相続人ごとの税額を合算したものが、相続税の総額となります。

相続税速算表に基づいた算出例

実際に相続税速算表をもとに計算してみましょう。例えば、正味の遺産額1億600万円を配偶者と2人の子どもの3人で相続するとします。

その場合、法定相続分の課税価格は配偶者が2,900万円、子ども一人あたりが1,450万円となります。上記の速算表をみるといずれも税率は15%に該当するため、【法定相続分の課税価格×15%(※税率)-50万円(※控除額)】という算式により、各法定相続人の課税額が算出できます。

この各法定相続人の課税額を合計した720万円が相続税の総額であり、さらに法定相続分で分けた額が各相続人の課税価格となります。今回のケースですと子どもは一人あたり180万円を相続税として納める必要がありますが、配偶者は「配偶者の税額軽減」という特例の適用により相続税はかかりません。

 

どの程度相続税が課されることになるかなど、相続税についてお困りの大阪ならびに大阪近郊の皆様におかれましては、相続税申告を多数お手伝いしてきた大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では、相続開始から相続税の申告・納税まで幅広くサポートさせていただきます。

相続税の税率の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら