未分割のままの相続税申告

相続税申告は、相続が発生してから10ヶ月以内に行わなければなりません。しかし、故人が遺言書を遺しておらず、相続人同士で遺産分割協議を行う際にはなかなか協議がまとまらないことも多くあります。相続税申告の期限内に分割方針がまとまらない場合には、未分割のまま相続税申告を行うことになります。

未分割のままの相続税申告方法

遺産分割が完了していない状態での相続税の申告は、「法定相続分で相続した」と仮定して申告と納税を行います。その後、正式に分割方針が決まったら、改めて税務署にて修正申告を行い、払いすぎた人は還付してもらい、不足している人は追加で納税することになります。

未分割のままの相続税申告のデメリット

①不動産の物納や売却ができない!

未分割のままでは、物納や売却をすることができません。納税資金不足のため、土地の物納や売却で相続税を納めたいと考えている方にとっては大きなデメリットとなります。

②相続税の軽減特例を適用できない!

相続税を軽減させる特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例など)はいくつかありますが、遺産分割が未了の状態では、これらの特例を適用することができません。なお、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出したうえで、相続税の申告期限から3年以内に未分割資産が分割されれば、さかのぼって各種軽減特例を適用することができます。

③農地の納税猶予の特例を適用できない!

農地の納税猶予の特例とは、農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供されていた農地等を相続等により取得した農業相続人がその農地等において引き続き農業を営む場合には、一定の要件の下に納税を猶予するというものです。この特例は農業経営を継続するための猶予制度ですが、遺産分割が未了の状態では特例を適用できず、また、後からさかのぼって適用することも出来ませんので注意が必要です。

大阪にお住まいの方で相続税についてお困りの方は、大阪相続税申告相談室までお問合せください。相続税の専門家が初回無料相談から親身に対応させていただきます。

未分割の場合の相続税の関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら