未分割における相続税の更正の請求

相続税の申告・納付が必要となった場合、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に完了しなければなりません。しかしながら遺言書のない相続では相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、この期限までに遺産分割がまとまらない場合は未分割の状態で相続税申告・納付することになります。

相続税の計算上、未分割の状態での相続税申告・納付には以下のようなデメリットがあるので注意しましょう。

  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が適用できない
  • 農地等の納税猶予制度が利用できない
  • 相続財産そのものを納める物納ができない

配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例はいずれも相続税を大幅に軽減できる制度ですので、適用できないとなると多額の相続税を支払うことになります。このような事態を回避するには、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した申告書を提出することが必要になります。

また、未分割の状態での申告・納付において納めすぎていた相続税額については、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内が期限となる「更正の請求」により還付が受けられます。

未分割の状態で申告期限後3年以内の分割見込書を添付した申告書を提出したものの、やむを得ない事情により3年以内に遺産分割がまとまらない場合も諦めることはありません。申告期限後3年の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申告書」を税務署長宛に提出しておけば、期限の延長が可能となります。この場合も遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことで、相続税の還付が受けられます。

見込書の作成や更正の請求など、相続税についてお困りごとのある大阪ならびに大阪近郊の皆様は、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって、大阪ならびに大阪近郊の皆様の相続税の申告から納税まで幅広くサポートいたします。

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