未分割で行う相続税の修正申告

相続税の申告は、「相続が開始された日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」という期限が設けられています。

申告期限は延長されませんが、相続財産の分割が間に合わない場合でも期限内に申告を行います。相続財産が未分割の状態で相続税の申告を行う場合は、法定相続分に従って財産を取得したものとして相続税の計算を行って期限内に申告し、その後に遺産分割が完了したら再申告を行います。

再申告の際、未分割申告の納税額が分割決定後の納税額より少なかった場合は修正申告多かった場合は更正の請求を行います。

なお、未分割の状態で相続税を申告した場合、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などの適用ができず、結果として相続税の負担が大きくなってしまいます。そのため、申告期限内に遺産分割協議を成立させ、特例等を適用して税負担を減らすようにしましょう。

 

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