相続税における土地と建物

土地・建物等の色分け

相続税の申告が必要な場合、納税資金を確保しなければなりません。手元にある現預金から納税資金が捻出できない可能性がある場合には、不動産売却を通じた納税資金確保のために、不動産を4種類に色分けするなどして整理整頓することが大切です。

①死守地

死守地とは、家を守るために最後まで残す必要がある土地のことです。自宅建物の敷地や文化用地、または農業を続けるための農地が死守地に該当します。

②有効活用地

有効活用地とは、アパート・マンション・倉庫・事務所等の建物の建築や、駐車場等にすることで有効に活用できる土地のことを指し、最も収益性・生産性の高い土地です。事前に有効活用地からの収益を子や孫に贈与しておくことで、相続における納税資金を準備することが可能となります。

③納税用地

納税用地とは、売却や物納がしやすい土地のことで、有効活用という点では一番可能性が低い土地になります。このような土地は月極駐車場などとして、相続発生まで利用していることが多く、駐車場であれば売却や借主との契約の解除も比較的簡単ですので、納税資金を捻出することが難しい場合には納税用地の売却を検討します。

④問題地

問題地としては、貸宅地と市街化調整区域にある土地が挙げられます。貸宅地は、自分の土地上に借地人の建物がある状態の土地を指します。市街化調整区域とは、市街化を抑制することで自然環境等を保護する区域として開発が制限されている区域のことを指し、原則として建物を建てることは認められません。

また、耕作権のついている土地や市街地山林等は一般的に不良資産化している土地となるため低い収入しか得られず、市場価値も低くなっています。対策としては相続が開始したらその土地を買い取ってもらえるよう、地主・借地人の間で交わす契約書に特約事項として記載することをおすすめします。

 

納税資金確保のためにどの不動産を売却したら良いか分からない場合には、大阪相続税申告相談室までお問合せください。60~90分の初回無料相談から丁寧に対応させていただきます。

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