個人事業主の相続税

個人事業主の相続財産に事業用の土地が含まれている場合、土地等について設けられている税制上の特例(小規模宅地の特例)を受けることが出来るかもしれません。こちらのページでは小規模宅地の特例についてご説明いたします。

小規模宅地の特例とは

小規模宅地の特例とは、被相続人が生前、住宅や事業に使用していた宅地等がある場合、その宅地等の評価について一定割合を減額できるというものです。この特例を適用するには、次の要件を満たす必要があります。

適用対象者の要件

相続又は遺贈により特例の対象となる宅地等を取得した個人であり、かつ被相続人の親族であること

分割の要件

制度の適用を受けようとする宅地が、相続税の申告期限までに分割されていること

※申告期限までに分割されていない土地であっても、次のいずれかに該当する場合には特定の適用を受けることができます。

  • 申告期限から3年以内に分割がされた場合
  • 3年以内に分割が決まらなかった場合でも、未分割であることについてやむを得ない事情があり、税務署長にその承認を受け、その事情がなくなった後4ヶ月以内に分割がされたとき

特例の対象となる宅地等の要件

  • 被相続人または被相続人と生計を共にしていた親族の事業もしくは居住用として使用されていた宅地等に使用されていた宅地等であること
  • 建物や構築物の敷地として使用されていたものであること

小規模宅地の特例について、お困りの方がいらっしゃいましたら、大阪相続税申告相談室までお問合せください。初回無料相談から親身に対応させていただきます。

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