事業主の相続

中小企業における事業主の方で、相続問題に関してお悩みの方もいらっしゃると思います。相続税の納税資金等の負担によって事業の財政状態が損なわれることになれば、事業の存続にも関わる事態になりかねませんので、早い段階で対策を立てておくことをおすすめします。

事業用財産と相続税

中小企業の事業用財産として承継対策の対象となるものは大きく分けて下記の2通りあります。

個人事業主の場合:事業用の不動産や営業債権及び法的権利等と様々な個別の財産

会社の場合:その株式等の主な財産

相続税の課税財産の評価方法等にはそれぞれの差があるため、それに従い対策の立て方も変わります。

個人事業主と相続税

中小企業の相続において、土地がある場合には注意が必要です。土地等について設けられている税制上の特例として、小規模宅地の特例というものがあり、特定事業用宅地等の要件に該当する土地の限度面積までの部分の評価額に一定割合の減額が認められます。

株式等と相続税

相続法における株式等の評価方法は、財産評価に関する通達に詳しい規定が設けられています。

上場株式:上場取引所における課税時期の最終価格等

気配相場のある株式:日本証券業協会が発表する課税時期の取引価格等

中小企業の相続で評価が問題となる株式は、このいずれにも該当しない取引相場のない株式である場合がほとんどです。取引相場のない株式の評価方法は原則、会社規模の大中小の区分に応じ、類似業種比準価額、1株当たりの純資産価額又はこれらの併用方式によります。但し特例的評価方法として、同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合には、配当還元方式によることが認められます。

取引相場のない株式の特例等

取引相場のない株式の相続税に関して、中小企業が引き継がれる際に円滑に進めるという政策的立場から各種の税負担軽減制度が設けられています。相続財産の中に取引相場のない株式が含まれる場合、まずは専門家にご相談されることをおすすめします。専門家から、最新の税制を確認した上で手続きを進めていくようにしましょう。

相続税についてお困りごとがございましたら、大阪相続税申告相談室までお気軽にお問合せください。初回無料相談から親身に対応させていただきます。

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