会社と相続税

相続税対策としての会社設立

相続税対策を目的として会社設立をすることがあります。こちらでは会社設立を行うことでのメリット、デメリットについてご説明します。

メリット

個人事業主としてアパートやマンションを経営していた場合、個人事業主に対しての賃貸料等の収入が年々嵩み、相続時の課税対象が大きく膨らむ可能性があります。

このような場合の対策として、会社設立を行い、会社から相続人に役員報酬及び給与として支払うことで一箇所に集まった所得を分散させることができます。会社として不動産賃貸業を運営していくことで個人事業主の不動産収入が無くなり、結果的に個人事業主に対しての相続時の課税対象を抑えることが可能となります。

また、家族経営の不動産会社であれば、被相続人から引き継いだ大切な財産である不動産が第三者に渡る不安もありません。さらに個人事業主の際に所有していた建物を会社所有とすることで、土地の相続税評価が下がります。建物を売却し土地を個人の所有としておき、無償返還の届出書の提出と賃貸借契約を結ぶことで通常の土地の評価額よりも、20%減額することが可能となります。

デメリット

個人事業主の際に提出していた所得税の確定申告書に代わり、法人税の申告書の作成が必要となり、確定申告書以上の手間がかかります。また、従業員に支払う役員報酬や給与には社会保険料がかかるので、さらに手続きが増えることになります。

また、個人事業主であった際に生活費や事業で使用するお金を区別することなく使用していたものが、法人化すると会社から使用することは出来なくなります。万が一混同してしまうと横領行為となる可能性がありますので、個人と会社間で契約書等を作るなどしておきましょう。

 

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