遺言書が残されていた場合の相続

被相続人が残された家族に向けて、自分の財産を「誰にどのような割合で相続させるかを明確に指定したもの」を遺言書といいます。
ご家族が亡くなられて相続が発生した際は、最初に遺言書の有無を確認しましょう。遺言書は被相続人の最期の意思として重要な役割をもち、原則、相続は遺言書の内容に沿って進行していきます。

ここでは、3種類の遺言書についてお伝えをさせていただきます。

自筆証書遺言

遺言者本人が自筆で作成する遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。

自筆証書遺言は必ず自筆で書く必要があり、代筆された場合は遺言書の内容が無効となります。また、形式不備であった際にも無効となりますので注意しましょう。遺言書の内容を記入したら、日付と署名記入、捺印をして完成となります。
法改正により2019年1月13日から「財産目録」についてはパソコンでの作成や通帳の写しの添付なども認められるようになりました。この場合、偽造を防止のために財産目録にも署名押印を必ず行う必要があります。

また、2020年7月10日から法務局による自筆証書遺言の保管制度がスタートしました。これにより自筆証書遺言の紛失、改ざん、偽造、誤廃棄等の心配事が起こることはなくなり、検認の手続きも不要となりました。

公正証書遺言

公証役場に出向き、公証人が関与し作成する遺言書のことを「公正証書遺言」といいます。
公正証書遺言のメリットとして、遺言書の正本を紛失した場合でも、公証役場に原本が保管されているのでデータベースから遺言書を確認することが可能となります。

また、公証人によって作成されるので形式不備等の理由で遺言書が無効になることはありません。しかし、遺言者自身が2名以上の証人を用意し、公証役場まで出向かう必要があるため、自筆証書遺言よりも手間を要する上に費用もかかりますが、法的に無効になることがなく最も確実な遺言方法といえます。

秘密証書遺言

遺言者が遺言内容を誰にも知られたくない場合、遺言者自身で作成する遺言書を「秘密証書遺言」といいます。
公証人と2人以上の証人が立ち合い遺言書の存在を証明する形式をとります。検認の手続きを要しますが、遺言書の内容は誰も見ていないので、内容や書式に不備があった場合については、遺言内容が無効となる可能性もあります。

大阪ならびに大阪近郊にお住まいの方で、遺言に関するお困りごと等がございましたら、大阪相続税申告相談室までご相談ください。初回のご相談は無料となっております。大阪ならびに大阪近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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