遺産相続と相続税申告

相続税とは、被相続人の遺産を相続した場合や遺言によって遺産を受け継いだ場合にその遺産額によって課せられる税金のことを指します。
相続が生じるとそれに伴い様々な手続きを行う必要がありますが、故人から相続する遺産総額が基礎控除額を超えるときは、法定相続人は相続税を支払う義務があります。相続手続きはご家庭によっても手続きが異なりますが、大まかには下記の流れで進めていきます。

  1. 相続人の調査
  2. 相続財産の調査
  3. 遺産分割協議
  4. 相続財産の名義変更
  5. 相続税申告

相続税申告の期限について

相続税の申告期限は、相続が開始された日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヵ月以内と定められています。被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署へ期限内に相続税申告を行います。

もしも相続税の申告期限を過ぎてしまうと、もとから支払う予定の相続税にプラスして、ペナルティーとしての加算税や延滞税の追徴の可能性がありますので注意してください。

相続税申告の対象となる方

相続税の申告は遺産を相続する全員が行う必要があるのかと言ったらそういうわけではありません。相続税には基礎控除額が設けられており、財産の総額が一定の額を超えている場合のみ相続税申告が必要となります。下記の計算式で基礎控除額を算出できます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続人と財産調査について

上記の計算式で基礎控除額を算出する際に重要となるのが、法定相続人の数です。相続人を確定するためには、役所から被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せる必要があります。相続人の人数は基礎控除額に影響するものであり、そもそも相続人が確定しないと遺産分割協議ができませんので、不備がないよう進めましょう。

一見、相続が開始された日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10ヵ月以内といわれると長く感じますが、手続きには時間や手間を要するものも多く、思っているほど時間はありません。予定よりも一つ一つの手続きに時間がかかってしまい、期限が切れてしまった、などという可能性もありますので、そのようなことがないよう速やかに手続きに取り掛かり、期限内に正しい相続税申告を行いましょう。

期限が万が一過ぎてしまいますと、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の適用ができなくなり、ペナルティーとして加算税や延滞税の追徴の可能性があります。納税額が高額になってしまい、被相続人の残してくれた財産を無駄にしないためにも期限を守って手続きを進めましょう。

 

大阪相続税申告相談室では、経験豊富な専門家が相続税申告のお手伝いをさせて頂きます。大阪ならびに大阪近郊の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ち申し上げております。

遺産相続についての関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら