相続税の税務調査について

納税者の事務所や事業所等に、国税局や税務署の職員が調査に訪れることを「税務調査」といいます。

申告内容の確認等を目的として行われていますが、この調査は相続税についても行うことがありますので、一般の方にも関係ない話ではありません。

では、どのような流れで税務調査が行われるのか、一緒に確認していきましょう。

税務調査の流れ

  1. 原則、調査の開始日時・開始場所・調査対象とされる税金の種類・調査対象期間などが事前に納税者へ通知されます。税務に関する代理業務を依頼している税理士がいる場合、その税理士に税務調査への立会いを求めることが認められています。また、正当な理由があれば調査日時を変更したい旨の協議を求めることができます。
  2. あらかじめ知らされていた調査開始日時に税務調査担当者が入り、調査担当者から納税者への質問や、帳簿書類などの確認・提出などを行います。
    なお、税務調査において提出された帳簿書類を持ち帰る必要がある場合は、納税者の承諾を得て、調査担当者が提出された帳簿書類を預かることがありますが、必要がなくなれば速やかに返却されます。
  3. 調査期間については、追加調査の期間を加味して1~3か月程度になります。

税務調査の対象となる財産について

税務調査の対象となる財産は多岐に渡ります。中でも特に注意が必要なのが名義預金です。名義預金とは、実際にお金を預金している人と、口座の名義人が異なる預金のことを指します。

よくあるケースとして、実際にお金を預けていたのは被相続人で、口座名義人は家族の名前であるというものです。このような名義預金は相続財産として扱われ、被相続人の財産として扱われます。被相続人の財産ということは相続税の課税対象となりますので、このような預金がある場合は忘れずに申告を行いましょう。

過少申告や申告漏れを指摘されたら

税務調査によって過少申告や申告漏れの事実が確認された場合、差額や内容の説明を受け、修正申告を行わなければなりません。速やかに修正申告を行い、不足している税金を納付しましょう。

また、納税期限までに支払いをしなかった相続税額については、延滞税や加算税が課せられます。ご自身の大切な財産を無駄にしないように、期限を守って相続税申告・納税を行いましょう。

相続税について少しでもお困りごとがございましたら、大阪相続税申告相談室までお問合せください。相続税の専門家が初回無料相談から親身に対応いたします。

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